法律の根拠
– 労働法
– 回章 No.32/2013/TT-NHNN
– 政令 No.65/2013/ND-CP
– 2007年 個人所得税法
ベトナムで働く際に、外国人労働者がベトナム人の労働者に相当する給与水準を受け取ります。労働者の職業、役職および経験、によって、払われる給料が変更します。
外国人に給料を払うことに関する規定
労働法の第95条第2項によると、ベトナムの雇用主は外国人労働者にベトナム・ドンまたは外貨で給料が払えます。契約書に両側の協定によって支払方法が現金または振り込みで利用できます。
回章No. 32/2013/TT-NHNNの第4条第14項の規定によると、居住者と非居住者は振込または現金の外貨で労働契約書に基づく給料、ボーナス、手当を払われます。労働法の第95条第2項の規定によると、外国人労働者に払う給料は労働契約書に外貨で記載されます。
そのために、ベトナムでの企業は外国人労働者に振込および現金を通る外貨で給料が払えます。契約書に両側の協定によって企業はベトナム・ドンまたは外貨で外国人労働者に給料が払えます。
ベトナムで働いている外国人労働者は個人所得税を提出しますか。
政令 No.65/2013/ND-CPの第2条第によると、個人所得税を提出する対象は課税所得のある居住者と非居住者を含みます。
– 居住者に対する課税所得はベトナム領土の内外に発生する所得であり、所得が払われる場所が区別ではありません。
– 非居住者に対する課税所得はベトナムで発生する所得であり、所得が払われる場所が区別ではありません。
そのために、ベトナムでの働いている外国人労働者は居住の有無にしても、個人所得税を提出しなければなりません。2007年個人所得税法の第6条によると、外国人労働者が外貨で受け取る課税所得は銀行間取引外国為替市場の為替レートに基づくベトナム・ドンに換算する必要があり、所得が発生する時期においてベトナム国家銀行に公開されます。