法律の根拠
政令 145/2020/NⅮ-CP
1.概念
人材派遣会社とは、企業法の規定によって設立され、営業のため人材派遣許可証取得の必要な業種であり、労働者は派遣会社と労働契約を結び労働関係を維持しながら別の雇用主の管理下で働くことになります。
2. 人材派遣許可取得条件
人材派遣企業の法定代表者に対する条件
-企業の管理者
-犯罪履歴のない人
-許可証申請の前連続5年中3年(36か月)以上人材派遣又は労働供給に関する専門家又はマネージャーとしての直接経歴
因みに企業は2,000,000,000ドン (20 億 ドン)の保証金必要
3. 人材派遣会社の保証金
-企業は、ベトナムの商業銀行またはベトナムで営業している外資系銀行支店に保証金預けて置きます。
-保証金は労働契約・集団労働協約・人材派遣会社の規則・規定に従い派遣労働者の給料・社会保険料・健康保険料・失業保険料・労災保険料・職業病その他の制度のため支払いに使用されます。あるいは、人材派遣会社が契約を違反する場合、派遣社員の法的利益・権利の確保のため使われます。