2021年01月01日から2012 年労働法で規定されていた 03 種類の労働契約が、02 種類のみになります。労働契約は下記の2つの種類のみ締結できます。
・無期労働契約
・有期労働契約
法的根拠:
・2019年の労働法
・政令 No.145/2020/ND-CP
・2014年の社会保険法
・2014年に改正2008の健康保険法
・2013年の雇用法
・2015年の労働安全衛生法
この2つの種類の労働契約は下記のような基本的な違いがあります。
基準 | 無期労働契約 | 有期労働契約 |
定義 | 無期労働契約とは両方が契約の有効の終了期間を決定しない契約。 | 有期労働契約とは両方が契約の発効日から36ヶ月以内に契約の有効の終了期間を決定する契約。 |
労働契約期間 | 期間が無期限 | 36ヶ月を超えない期間 |
労働契約の期間終了時に解決 | 労働契約の期間終了時がなし | 労働契約の期間終了の際に、仕事を続ける場合は、以下のように実行します。
‐ 労働契約の期間終了日から30日以内、両方は新しい労働契約を締結する必要があります。新しい労働契約に締結していない期間中、両方の権利・義務・利益は締結した契約により履行します。 ‐ 労働契約の期間が終了日から30日経過したが、両方は新しい労働契約を締結しない場合、第20条1項b点の規定により、締結した契約は無期労働契約になります。 ‐ 両方は新しい労働契約を締結する契約は有期労働契約の場合、一回のみ締結でき、そして労働者が仕事を続ける場合、無期労働契約を締結しなければならないで、国有企業の社長として雇用された労働者、または労働法の第149条1項、第151条2項、第177条4項に規定されている場合に対しての労働契約を除きます。 |
労働契約を一方的に解除する際に事前通知期間 | 事前通知は必要がない場合を除く、労働契約を一方的に解除する労働者は雇用主に事前通知が必要です。
‐ 少なくとも45日 ‐ 政令145/2020/NĐ-CPの第7条1項に規定されている特定の職業・業界・仕事に対して、少なくとも 120 日前に通知しなければなりません。 |
事前通知は必要がない場合を除く、労働契約を一方的に解除する労働者は雇用主に事前通知が必要です。
‐ 12ヶ月から36ヶ月までの期間の有期労働契約により働く場合、少なくとも 30日。 ‐ 12ヶ月以下の期間の有期労働契約により働く場合、少なくとも 営業日の03日。 ‐ 政令145/2020/NĐ-CPの第7条1項に規定されている特定の職業・業界・仕事に対して、事前通知期間は下記のようになります。 ・12ヶ月以上の期間の有期労働契約は少なくとも120日 ・12ヶ月以下の期間の有期労働契約は少なくとも労働契約期間の4分の1。 |
強制加入の社会保険(BHXH)・健康保険(BHYT)・失業保険(BHTN)・労災保険・職業病(BHLDNN‐BNN)の支払い | 以下の全部の支払いが必要です。
‐ 強制加入の社会保険 - 労災保険・職業病 ‐ 健康保険 ‐ 失業保険 |
‐ 一ヶ月以下の労働契約:保険加入は必要がない
‐ 一ヶ月から3ヶ月以下の労働契約: ・強制加入の社会保険 ・労災保険・職業病 ‐ 3ヶ月以上の労働契約: ・強制加入の社会保険 ・健康保険 ・労災保険・職業病 ‐ 失業保険について、2013年の労働法により: ・3ヶ月から12ヶ月以下の期間の仕事をする場合、または 季節労働契約により働く場合、失業保険に加入しなければなりません。(しかし、この契約の種類は2019年の労働法により、廃止されました) ・12ヶ月以上の労働契約の倍は失業保険に加入しなければなりません。 |