法律の根拠:
- 2019年 労働法
- 2014年 社会保険法
- 政令 No.12/2022/ND-CP
1.社会保険の脱退は労働者自らできる?
現在の規定により、労働者は自分で社会保険の脱退はできない。社会保険脱会は使用者の必須義務であります。それで、労働契約終了の場合、使用者は必ずすべきことである。
2.会社が労働者の社会保険脱退を行わない場合、処罰は?
使用者に課される罰金のレベルは、退職時脱退しない労働者の数に基づいて決定されます。具体的の罰金は次のようだ。
- 1~10人:100~200万ドン
- 11~50人:200~500万ドン
- 51~100人:500~1000万ドン
- 101~300人:1000~1500万ドン
- 300 人以上:1500~2000万ドン
これは個人使用者に適用される罰金であり、企業などの使用者には上記の 2 倍の罰金が科せられる。