I. 定義
消滅する会社の正当性の権利義務・財産の全てを存続する会社に承継方法で、一つの会社、また複数の会社(合併消滅会社)が一つの会社(合併存続会社)に合併すること。
法的結果:合併される会社の存在は消滅され、合併を受ける会社の存在は存続する。
II. 手続き
1.関係会社が合併契約書と合併を受ける会社の原則を準備する。
2.関係があるメンバー・会社のオーナー・会社の株主が合併契約書と合併存続会社の原則を認める。
3.合併契約書が人事に知らされ、債権者に送られる。(認める日から15日間)
4.合併存続会社の事業登録を実施する。
III. 書類
1.合併契約書
2.決議と合併存続会社の合併を認め議事録
3.決議と合併消滅会社の合併を認め議事録、合併存続会社が合併消滅会社の定款資本金の65% 以上を所有するメンバーの場合を除く。
4.合併消滅会社の事業登録証明書や会社登記事と同じ価値書類などのコピー
5.事業者登録内容変更のお知らせ
6.事業者登録の情報を追加・更新のお知らせ
7.委任代表者のリスト(一人有限責任会社)
8. 会社のメンバーのリスト (二人以上有限責任会社)
9.会社設立の株主のリスト (合資会社)
10.外国人の投資家のリスト (合資会社)