ホテル事業の投資、また事業登録手続きを実行してから、会社はこの営業許可申請します。ホテルを営業許可書という書類がありませんが、この産業に対して、企業は次の種類のライセンスを申請する必要があります。

具体的に、2017年の観光法の第 49 条および第 50 条第 1 項、企業は追加の登録が必要な書類は:

1.安全性と秩序条件を満たすライセンス

2.防火と消火条件を満たすライセンス

3.食品の安全性条件を満たすライセンス;及び

4.旅行の在留所を認める決定

4.1 1-3つ星:観光庁に書類を提出します。

4.2 4-5つ星:観光総局

I. 1-3つ星

実行機関 文化スポーツ観光庁 / 観光庁
実行順序 -観光在留サービスを提供する団体・個人は自主的に権限を有する機関と在留を評価するのを登録されます。

-観光在留サービスを提供する団体・個人は文化スポーツ観光庁 / 観光庁に書類を提出します。書類が有効ではない場合、書類の受領日から営業日の3日以内、文化スポーツ観光庁 / 観光庁は文書でお知らせ、修正と補足の要求を明確に説明しなければなりません。

-有効な書類の受領日の30日以内、文化スポーツ観光庁 / 観光庁は主催し、観光の社会-職業組織と協力し、鑑定し、また観光在留所の順位認める決定を出します;認めない場合、文書でお知らせ、明確に理由を説明しなければなりません。

実行方法 直接、または郵送で文化スポーツ観光庁 / 観光庁に送ります。
構成・数 書類書類の:

1.観光在留所を認める申請(通達第06/2017/TT-BVHTTDL号に添付し、公布された07フォーム)

2. 観光在留所の国家規格により、在留所の質を自己評価書

3.観光在留所の管理者及び社員の一覧

4.管理者、観光在留所のレーダーの卒業証書、証明書、専門訓練の証明書及び観光分野で労働の時間の証明書の認証されたコピー

書類の数:1組

解決期間 有効な書類の受領日の30日
実行機関 決定所管の官庁:文化スポーツ観光庁 / 観光庁

-行政手続を実行する機関:文化スポーツ観光庁 / 観光庁

結果 観光在留所を認める決定
条件 なし

II. 4-5つ星

実行機関 観光総局
実行順序 観光在留サービスを提供する団体・個人は自主的に権限を有する機関と在留を評価するのを登録されます。

観光在留サービスを提供する団体・個人は観光総局に書類を提出します。書類が有効ではない場合、書類の受領日から営業日の3日以内、観光総局は文書でお知らせ、修正と補足の要求を明確に説明しなければなりません。

-有効な書類の受領日の30日以内、観光総局は主催し、観光の社会-職業組織と協力し、鑑定し、また観光在留所の順位認める決定を出します;認めない場合、文書でお知らせ、明確に理由を説明しなければなりません。

実行方法 直接、または郵送で文化スポーツ観光庁 / 観光庁に送ります。
構成・数 書類の構成:

1.観光在留所を認める申請(通達第06/2017/TT-BVHTTDL号に添付し、公布された07フォーム)

2. 観光在留所の国家規格により、在留所の質を自己評価書

3.観光在留所の管理者及び社員の一覧

4.管理者、観光在留所のレーダーの卒業証書、証明書、専門訓練の証明書及び観光分野で労働の時間の証明書の認証されたコピー

書類の数:1組

解決期間 有効な書類の受領日の30日
実行機関 -決定所管の官庁:観光総局

-直接に実行機関:ホテルデパートメント、観光総局

結果 観光在留所を認める決定
条件 なし