法律の根拠
‐ 2020年 投資法
‐ 2008年 法人所得税法
‐ 2016年 輸出入税法
‐ 投資法詳細規定 政令No.31/2021/ND-CP
- 地代および水面貸賃徴収規定 政令No.46/2014/ND-CP
投資実施地について知っておくべき事
投資実施地は投資家が投資活動を行う場所であり、投資登記証明書に記載されている場所です。これは投資家として地域による投資優遇制度を選択、投資決定の根拠にすることになります。外国人投資家は以下のように投資プロジェクトを実施することができます。
‐ 輸出加工区は輸出品の生産と輸出活動サービスの目的として設置された工業団地である。
– 工業団地は、工業製品の生産と工業生産サービスの提供を目的で地理的に境界が分かれた地域である。
– 経済圏は、投資、社会経済開発かつ国家保護の目標を達成する目的で設定され、多くの機能を含み、地理的な境界が分かれた地域である。
‐ 以上の地域以外の場所は、現行法の規定に従って許可を取ることが出来ます。
各投資プロジェクトの投資優遇制度は投資実施地によって政令No.31/2021/ND-CPの付録III – 投資優遇地目表に定められたように、2つのグループに分けられます。
一つ、社会経済状況が極めて困難或は社会経済状況が困難な55地域での投資優遇を享受すること。
二つ、地域の投資優遇を享受しない投資プロジェクトの場所は、付録III に記載されていない全ての場所が含まれていること。
投資優遇形態
現行投資法と法人所得税法によろと、投資優遇場所に対する投資の際、以下の形態が適用できます。
1. 法人所得税優遇
‐ 法人所得税率優遇:20%の通常法人所得税率に比べ特別優遇地域は10%、優遇地域は15%と17%という3つの低い優遇税率が適用可能です。投資分野、投資優遇場所に応じて、法人所得税率の優遇期間は15年間続き、15年を超えない範囲で 1 回延長もできます。 一部のプロジェクトでは優遇期間の延長には総理大臣の同意が必要になります。
‐ 免税・減税優遇:各投資分野に応じ条件を満たす企業としては2~4年間は税金が免除され、4年から9年間は納税額の50%が減税ができます。この政策の目的は、企業が投資プロジェクトを早めに展開し、早めの生産を奨励することです。投資プロジェクトがすぐに稼働すれば、企業はより多くの投資優遇を受けろことができ、優遇税率と免税・減税優遇の3つを適用することは企業にとって、より有利な条件になります。
2. 固定資産設置のため輸入した商品に対する輸入税免除
ベトナム輸出入税法第16条の規定により、輸入税免除可能なケースが規定されています。
3. 土地使用料、地代、土地使用税の減免
政令No.46/2014/ND-CPの第19条によると、地代に関する優先政策は次のように3種類で構成しています。プロジェクト実施中の地代免除、基礎建設投資プロセス中の地代免除、基礎工事後の地代の免除がその三つです。同時に、基礎建設投資プロセス中、企業は土地また水面の賃貸借を決定した場合決定日から最長3年間土地賃貸料免除が出来ます。
4. 加速償却、課税所得計算の控除対象費用増加
現地の規定によれば、固定資産の減価償却期間は5年から20年まで定額法を使い、計算することになっています。定額法を使用した場合ではその減価償却額の 2 倍を超えることは可能ではないが加速償却法を利用する場合でも企業は利益を確保すべきです。 したがって、2020 年投資法には、投資家向けの加速減価償却などの追加投資優遇が設けられています。この投資優遇政策により投資家はより有効利益創出で利益を最大化することができます。
しかし、外国人投資家にとって投資の選択は容易ではありません。投資家は生産目標やビジネス目標を達成するには、立地に基づく優遇策に加え、人的資源、物的資源、財政的資源などの要素を考慮する必要があります。また、前述のように、投資プロジェクトの場所は投資登記証明書の主な内容の1つであるため、場所賃貸契約の問題、契約期間の長さ、複雑なプロセス、財務的側面、市場経済、戦略、リソースなどの影響も考えて決めるべきです。