法律の根拠
- 2020年 投資法
ベトナムは多くの外国投資家が注目している潜在的な投資環境の一つと評価されています。そのため、ベトナム政府は国際市場へのベトナム経済の進出を促進するため、外国投資家に対して多くの投資優遇政策を提供しています。
- 投資優遇措置の形式
- 法人所得税の優遇措置は投資プロジェクトの全実施期間または期間限定において、通常の税率よりも低い法人所得税率を適用することを含みます。法律の規定に基づく法人所得税に関連する免税、減税、およびその他の優遇措置も適用されます。
- 固定資産形成のための輸入品に対する輸入税を免除します。輸出税および輸入税に関する法律の規定に従って、生産のために輸入される原材料、供給品および部品に対する輸入税を免除します。
- 土地賃貸料、土地使用料、土地使用税の減免。
- 課税所得の計算における、加速償却法の採用、および、損金として算入できる費用の増加。
- 優遇を受けられる対象
これらの投資優遇措置を享受することができる対象者は次のとおりであります:
- ハイテク活動、新素材の製造、廃棄物の収集、処理、リサイクル、または再利用など投資優遇されている事業分野の投資プロジェクト。
- 経済的・社会的に困難な地域、特に経済的・社会的に困難な地域、工業団地、輸出加工区、高度技術産業区、経済区域など投資優遇地域における投資プロジェクト。
- 6兆ドン以上の資本規模の投資プロジェクトで、投資登録証明書の発給を受けた日、または投資方針承認の日から3年以内に少なくとも6兆ドンを支出し、かつ、収益を得るようになった年から遅くとも3年後に少なくとも毎年10兆ドンの総収益があること、または3,000人を超える労働者を使用すること、のうち少なくとも一つに該当するものです。
- 社会住宅建設投資プロジェクト、農村地帯において500人以上の労働者を雇用するプロジェクト、および障害者を雇用する投資プロジェクト。
- ハイテク企業・科学技術企業・科学技術組織、技術移転をするプロジェクト、テクノロジーインキュベーター、科学技術ビジネスインキュベーター、環境保護に関連する技術、機器、製品、およびサービスを生産・提供する企業。
- 創造的スタートアップ投資プロジェクト、創造的刷新センター、研究開発センター。
– 中小企業の物品流通チェーンへの経営投資、中小企業支援技術施設または中小企業育成施設への経営投資、および、創造的スタートアップ中小企業のための共通作業エリアへの経営投資。
まとめると、ベトナム市場は、外国からの投資資金を引き付けるために多くの魅力的な投資政策を有します。外国投資家は最も効果的な利益を追求するためにこれらの優遇政策を把握する必要があります。