I. 失業保険とは?
2013年労働法第3条の規定によれば、失業保険は、失業した労働者の収入の一部を補填することで支援する制度である。これは単なる金銭的な補助だけでなく、職業訓練、職探し、キャリアカウンセリングなどのサポートも含まれ、労働者が生活を安定させ、迅速に労働市場に再参入するのを助ける。
II. 雇用保険への加入が義務付けられる対象者
2013年雇用法第43条に基づき、雇用保険への加入は労働者と雇用主の両方の責任であり、法律で定められた割合に従って支払う必要があります。
したがって、雇用保険に加入する対象者は以下の通りです。
1. 労働者
3ヶ月以上の期間を定めた労働契約または業務契約で働く者「年金を受けている者および家事労働者を除きます」。
労働者が同時に複数の労働契約を結んでいる場合、最初に締結された契約が雇用保険への加入義務を負います。
2. 雇用主
国家機関、公立事業単位、人民武装部隊、政治組織、政治社会組織、社会組織、社会職業組織、外国機関、ベトナム領土内で活動する国際機関、企業、協同組合、家庭、個人事業主、協同組織、その他の組織および、労働契約または業務契約に基づいて労働者を雇用・使用する個人を含む。
3. 雇用保険加入者の権利
雇用保険を受ける資格を有する労働者は、失業手当や新しい仕事を見つける機会などの権利を得ることができます。以下は、雇用保険加入者が享受できるすべての権利です。
3.1 失業手当
労働者が失業した際、失業手当は収入の一部を補填します。この手当を受けるには、労働者は2013年雇用法第49条で定められた条件を満たす必要があります。
- 労働契約が終了していること「違法に一方的に労働契約を解除した場合、または年金受給中や毎月の労働能力喪失手当を受け取っている場合を除く」。
- 労働契約終了前の24ヶ月間に12ヶ月以上の雇用保険料を支払っていること。
- 失業手当を申請した日から15日以内に就職していないこと。
- 労働契約終了日から3ヶ月以内に、国家の雇用管理機関が設立した雇用サービスセンターで失業手当の申請書を提出していること。
3.2 キャリア相談および職業紹介の支援
労働契約終了後、労働者は無料で職業相談や職業紹介の支援を受けることができます。
3.3 職業訓練の支援
雇用保険は、労働者が新しい職業を学び、就職の可能性を高めるための支援も行います。
3.4 職業技能の訓練、教育、向上支援
雇用を維持するために、労働者は現在の仕事に引き続き従事できるよう、職業技能の訓練や技能向上の支援も受けることができます。
V. 雇用保険料の拠出率
2013年雇用法第57条に基づき、雇用保険料の拠出率は以下の通り定められています。
- 労働者は月給の1%を拠出します。
- 雇用主は、雇用保険に加入している労働者の月給総額の1%を拠出します。
- 国は、中央政府の予算で賄われる雇用保険加入者の月給総額の最大1%を支援します。
したがって、雇用保険料の拠出率は、企業が雇用保険に加入している労働者の月給総額の1%を負担し、労働者は月給の1%を負担し、国が最大1%の支援を行います。
VI. 雇用保険の給付額
2013年雇用法第50条第1項に基づき、雇用保険の月額給付額は、退職前6ヶ月間に支払われた雇用保険料の平均月給の60%に相当します。
- 国家が定める給与制度に基づく労働者の場合、雇用保険給付額の上限は基本給の5倍を超えないものとします。
- 雇用主が定める給与制度に基づき雇用保険料を支払っている労働者の場合、給付額の上限は、労働契約終了時の地域最低賃金の5倍を超えないものとします。
VII. Innopines 法律および会計に関する情報
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