法律の根拠
– 2020年 投資法
– 回章 No.06/2019/TT-NHNN
IRC、直接投資資本勘定(DICA)、会社を創業する(設立する)登録サービスの概念
– IRCは投資登録証明書の略称( Investment Registration Certificate の略称)です。
-2020年投資法の第3条第11項によると、IRCは投資プロジェクトに関する投資家の申請情報を記載する紙文書または電子文書です。
– 回章No.06/2019/TT-NHNNの第3条第5項によると、銀行で開設される直接投資資金口座はベトナムへの海外直接投資活の活動に関する取引を実現するために外資系企業、外国投資家に外貨またはベトナム・ドンで払われる口座です。
会社を創業する登録サービスは企業へのコンサルティングとサポート、企業を創業する法律の手続きおよび企業の創業を準備する全部の書類など全部の大小の法律問題についてサービスを提供するサービスの種類ということです。
外国投資家は投資登録証明書(IRC)を申請する前に会社を創業する登録サービスの利用料金を支払うために直接投資資本勘定(DICA)を使用しますか。
政令No.6/2019/TT-NHNNの第8条第によると、管轄の機関に投資登録証明書を申請される前に外国投資家は会社を創業する登録サービスの利用料金を支払うために直接投資資本勘定を使用する必要がありません。その際、外国投資家はベトナムで投資を準備することを実現する時期における会社を創業する登録サービスの利用料金を適法に支払うためにできる銀行で開設されるその外国投資家の海外からまたは外貨およびベトナム・ドンで支払われる口座から送金させられます。