法律の根拠

  • 政令         126/2020/ND-CP
  • 2019年      ベトナム国民の出入国に関する法

1.一時的に出国が停止される場合

  • 納税者の法的代表者である個人は税務管理に関する強制の行政の決定を履行する場合に属す企業であり、納税義務を完了していない。
  • 外国に居住するために出国するベトナム人は納税義務を完了していない。
  • 外国に居住するベトナム人は出国の前に、納税義務を完了していない。
  • 外国人はベトナムから出国の前に、納税義務を完了していない。

2. 一時出国中止の期限

一時出国中止の期限は判決文を遵守する義務を負う者、違反者又は管轄機関・者の規定の際に、終了する。

–> 税務の債務者は納税義務の完了まで一時的に出国が停止される。

3. 税務の債務者に対する一時出国中止手続き

  • 直接的な納税者を管理する税務管理当局は納税者の納税義務を検討、比較し、正確に確定する後、一時出国中止の場合に属す一覧表及び書面を作成し、出入国在留管理庁に通知しなければならないと同時に出国の前に納税義務を完了するために納税者に通知する。
  • 出入国在留管理庁は出国一時停を実行する。
  • 納税者が納税義務を完了した場合、税務管理当局は一時出国中止の取り消すことを実施するために一時出国中止を取り消す文章を発行する。
  • 納税者が納税義務を完了せず、30日の一時出国中止の期限を終了する前に、税務管理当局は一時出国中止決定の権限の文章を送信する。