I. 法的根拠

  • 政令123/2020/NĐ-CP

II. 付加価値税インボイス(VATインボイス)

付加価値税インボイスとは、控除法によりVATを申告する組織が以下の取引に対して使用するインボイスです:

  • 国内における商品の販売、サービスの提供
  • 国際輸送活動
  • 非課税区域への輸出および輸出と見なされる取引
  • 海外への商品の輸出およびサービスの提供

付加価値税インボイスは、VATが課される商品・サービスの売買に使用されるもので、電子インボイスまたは紙インボイスの形式があります:

  • 紙インボイス:紙に印刷され、冊子形式で発行されることがあります
  • 電子インボイス:電子システム上で発行され、印刷や保管の手間を削減します

III. 販売インボイス(売上インボイス)

販売インボイスは、以下のような組織・個人が使用します:

  • 直接法によりVATを申告・計算する組織・個人が、以下の取引を行う場合:
    • 国内での販売・サービス提供
    • 国際輸送活動
    • 非課税区域への輸出および輸出と見なされる取引
    • 海外への商品の輸出およびサービスの提供
  • 非課税区域内の組織・個人が、国内への販売や非課税区域内での取引、または海外への輸出・サービス提供を行う場合。
    この場合、インボイスに「非課税区域の組織・個人向け」と明記する必要があります。

このインボイスは、VATが課されない、またはVAT申告が不要な取引を証明するために使用されます。主に小規模事業者や個人事業主が利用します。

インボイス

IV. 公共資産売却用電子インボイス

公共資産売却用電子インボイスは、国家機関、公的機関、または公立の事業単位が保有する公共資産を売却する際に発行されるインボイスです。これには以下の資産が含まれます:

  • 国家機関・組織・単位が保有する公共資産(国有住宅を含む)
  • 社会インフラ資産
  • 国が企業に管理を委託したが、企業の資本金には含まれていない公共資産
  • 国の予算を使用して調達されたプロジェクト資産
  • 国家の所有権が確定された資産
  • 権限のある機関の決定により没収された資産
  • 公共資産処理から回収された資材・材料

このインボイスは、主に競売やその他の形式で公共資産が売却される際に使用されます。

V. 国家備蓄品販売用電子インボイス

国家備蓄物資販売用電子インボイスとは、国家の備蓄物資を管理する国の機関または国家資産を管理する機関が、組織や個人に対してこれらの物資を販売する際に使用されるインボイスのことです。これらの物資には、食料、食品、資材、設備、または国家が安全保障、経済の安定、または緊急事態への対応のために備蓄しているその他の資産が含まれます。この電子インボイスは、法律の規定に従い、国家備蓄システムに属する機関や部門が国家備蓄物資を販売する際に使用されます。

特徴:

  • 電子システムによる発行
     本インボイスは、税務当局の電子インボイスシステムを通じて電子形式で発行され、国家備蓄品の販売取引の管理や追跡がより簡易かつ透明に行えるようになります。
  • 国家備蓄品の販売取引の証明
     販売取引が発生した際には、権限を有する機関が電子インボイスを発行し、食料、食品、機器、医療資材など、国家備蓄に属する物品の販売を正式に証明します。
  • 法的規定の遵守
     国家備蓄品の販売は、国家の競売、配分および販売に関する規定に従って実施されなければなりません。この場合に使用される電子インボイスも、財務・税務およびその他関連手続きに関する法令を順守する必要があります。
  • インボイスに記載される情報
     電子インボイスには、販売された物品の情報、取引金額、税額(該当する場合)、売主および買主の情報、その他の法的情報がすべて記載されます。これにより、書類の削減、取引の正確性と透明性が向上します。
  • 特定の取引に限定して使用
     本電子インボイスは、国家財務省や国家備蓄機関など、国家の権限を有する機関によって指定された国家備蓄品の販売取引にのみ適用されます。

VI. その他のインボイス様式

以下の文書も、本政令の規定により、インボイスとして使用されます:

  • 切手、チケット、カードなど、様式・内容が政令で規定されているもの
  • 航空運賃領収書、国際輸送サービスの領収書、銀行サービス手数料の領収書など、国際的な慣行と法令に準拠して発行される証憑
  • 帳票として管理される書類:内部搬送兼出庫伝票、委託販売用出庫伝票 など

VII. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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