I. ソフトウェア業界コード

事業登録の際に、以下の業界コードの一つを登録する必要があります

コード ネーム
5820 ソフトウェアの出版
6201 プログラミング
6202 コンピュータコンサルティング及びコンピュータシステムの管理
6209 情報技術サービス活動及びコンピュータに関する他のサービス。
6311 データ処理、リースおよび関連活動。
6312 ポータル。
4741 専門店の中にコンピュータの小売、周辺装置、ソフトウェア 及び通信機器
4651 コンピューター卸売、周辺装置及びソフトウェア
7410 専門的なデザイン活動。具体的: ウェブサイトデザイン

 

ソフトウェア会社の設立に関する規定

II. ソフトウェア会社設立書類

2.1. ソフトウェアの会社設立書類は以下の通りです。

  • 会社設立申請書
  • 会社の定款
  • 会社のメンバーおよび創業株主リスト
  • 法定代理人の身分証明書(CMND/CCCD/パスポート)のコピー;出資者または株主が法人である場合、法人設立決定書および企業登録証のコピー
  • 代理人の任命書および代理人の身分証明書(CMND/CCCD/パスポート)のコピー
  • 企業が法定代理人によって直接手続きを行わない場合、代理人による手続きのための委任状
  • 申請書提出者の身分証明書(CMND/CCCD/パスポート)のコピー

2.2. 書類の提出

以下の 2 つの方法のいずれかを選択して申請を送信できます。

  • 方法 1: ビジネス登録局・計画投資局で書類を直接提出します。
  • 方法 2: 国家企業登記ポータルに書類をオンラインで提出します。

III. ソフトウェア製造企業であると確定されることができる条件

ソフトウェア制作会社を設立し、ソフトウェア制作活動が認められ、優遇政策(CIT 10%) を受けるには、以下の要求が必要です。

  • 権限のある機関が発行する企業登録証明書、または職務・機能を規定する文書。
  • 情報通信省が定めるソフトウェア製品を製造していること。
  • 規定に従ったソフトウェア製造プロセスを備えており、7つの工程を含むこと。

会社は以下の2つ条件を満たしたら、ソフトウェアの製造過程を満たすことを確定られます。

  • 7つの工程のいずれかにおいて、少なくとも「要件定義」または「分析・設計」のいずれかの工程を実施します。
  • 企業が各工程を実行したことを証明する文書があります。

IV. ソフトウェア製造企業に対する税制優遇措置

通達20/2021/TT-BTTTTにより

  • 付加価値税

加工ソフトウェアであるか、自社で製造されたソフトウェアであるか、販売目的で購入されたソフトウェアであるかに関係なく、インストールサービス付きのソフトウェアの販売であっても、依然として付加価値税の対象になりません。

※注:付加価値税を課されない対象に対して、請求書の中に付加価値税が記載されなくて、削除されます。

  • 企業所得税
  • 4年の期間で、企業は企業所得税を課される必要がありません。
  • 次の9年間で、課される必要のある企業所得税は50%になります。
  • 15年以内に、企業所得税の税率は10%になります。

:減免期間は、課税収入が発生した初年度から継続的に計算されます。

  • 他の投資優遇
  • 固定資産を作成するために輸入される商品、または生産のために輸入される原材料、物資および部品に対する輸入税の免除。
  • 土地使用料、地代の額、土地使用税の減免。
  • 加速償却、課税所得を計算する際の控除対象経費の率が増加します。

V. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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