2025年1月1日より、ホーチミン市第1区人民裁判所は、ベトナムで初めて「電子裁判所(E-Court)」モデルを導入する裁判所となります。これは司法制度の近代化および訴訟手続きの改革を目的としたものであり、訴訟手続きをデジタル化し、書類への依存を排除することで、当事者および訴訟機関に多大な利便性をもたらすと期待されています。
電子裁判所の導入により、訴訟手続きの進行方法が大きく変化し、すべての活動がデジタル空間上で行われるようになります。これにより、国民および関係機関は紙媒体を使用せずに訴訟手続きを進めることが可能になります。特に、当事者は生体認証情報を用いて電子アカウントを開設し、どこにいても訴訟情報を更新・確認することができます。
従来、訴状の提出には裁判所へ直接出向き、補正の要否や受理状況を確認する必要があり、裁判官や書記官に会うためには予約や長時間の待機が必要でした。電子裁判所モデルでは、当事者または代理人が自らのアカウントを管理し、裁判官および裁判所全体の活動を監視することが可能となります。当事者は、自身のアカウントを通じて、どこにいても訴訟に関する情報をリアルタイムで確認することができます。
第1区人民裁判所の所長によると、訴訟が受理された後、当事者は裁判の進行や被告側の資料提出の有無を早く知りたがる傾向があります。現在の規定では、証拠資料の写しを入手するためには、裁判所に申請し、書記官や裁判官の許可を得なければなりません。
しかし、すべての訴訟活動がオンラインで行われるようになれば、訴訟に関する文書・資料はすべてアカウント上で更新され、当事者は裁判官の活動を監視することができます。また、裁判官による文書や処理期限などに対する不満がある場合、アカウント内の「フィードバック機能」により、裁判所の上層部へ直接意見を送ることができます。
内容の概要
I. 遠隔からの証拠・書類提出
第1区人民裁判所の所長は、上記のような完全な変革を実現するには、法的根拠を整備する必要があると述べています。現在は内部情報管理システムを構築中であり、E-Courtに向けた初期段階として、当事者に最大限の利便性を提供しています。
たとえば、訴状提出とアカウント開設時に、裁判所は補足書類・証拠提出用のURLを提供し、提出された資料が適切かどうかを確認します。訴訟が正式に受理された後も、当事者はこのURLを通じて追加の書類・証拠を提出でき、複数回裁判所へ出向く必要はありません。
ただし、スキャンされたファイルや電子資料の提出は、電子署名が付されていない限り参考資料扱いとなります。したがって、当事者は依然として書面原本を裁判所に提出する必要があり、この原本提出は郵送で受け付けられ、証拠の真正性確認および記録保存のために活用されます。認証された資料はデジタルデータとして保存され、当事者は自由にアクセスすることができます。
また、民事事件では、当事者がアカウントと資料データベースを保有していれば、裁判所は資料・証拠の公開審理やオンラインによる和解手続きを行うことも可能となります。

II. 証拠提示・訴訟支援用ソフトウェアの導入
第1区人民裁判所では、民事・刑事裁判において、訴訟支援ソフトウェアの導入が進められています。このソフトは同裁判所が独自に開発したもので、裁判室のスクリーン上でデジタル化された資料や証拠を表示する機能を有しており、関係者に閲覧権限を付与し、訴訟当事者間での共有も可能です。
このソフトの特長は、タブレット端末上で操作できることで、当事者、弁護士、裁判関係者が資料の比較、拡大・縮小、マーキング、書き込みなどを行うことができ、書記官が準備した証拠や当事者が法廷で提出した資料を、裁判体の同意のもとで活用することができます。書記官は証拠の提示を調整・管理する役割を担い、不要な情報が誤って公開されることを防ぎます。これにより、弁護士、検察官、当事者は視覚的かつ効果的に証拠に基づく主張・反論を行うことが可能になります。
まとめ:2025年1月1日からの電子裁判所の導入は、ベトナムの司法制度における大きな進展です。デジタル技術の活用により、時間と費用の節約だけでなく、法的手続きの透明性、公平性、そして市民のアクセスのしやすさを実現します。オンラインによる証拠提出制度や訴訟支援ソフトウェアの導入は、審理の正確性と迅速性をさらに高めるものとなるでしょう。
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