法律の根拠

–  2017年            法律扶助法

  1. 法律扶助の概念

法律扶助は法律扶助業務の中に法律を扶助される対象に無料で法律相談を行う業務であり、法律の正義への平等なアクセスに対して人権および公民権の保障に貢献します。

  1. ベトナム人への法律扶助

ベトナム人が法律扶助を受けられる場合は以下の通りです。

–     革命に貢献した人

–     貧困世帯の人

–     子供

–     居住

–     特別に困難な社会・経済的状況がある地方に居住する少数民族

–     満16歳から18歳以下までの被告人

–     貧困に近い世帯の被告人

–     お金の問題についての困難がある人は以下の通りです。

+ 烈士の実父、実母、妻、夫、子供および子供の頃烈士を栄養する人。

+ 枯葉剤被害者。

+ 高齢者。

+ 障害者。

+ 満16歳から18歳以下までの刑事事件の被害者。

+ 家庭内暴力事件の被害者。

+ 人身売買の被害者。

+ HIV感染者。

  1. 外国人への法律扶助

–      ベトナムと相互法的援助協定を締結した国家の国籍を有する人はベトナムでの法律扶助の請求の権利を有する。現在、ベトナムは世界100カ国以上と相互法的援助協定を締結しました。

–      ベトナムと相互法的援助協定を締結しない国家の国籍を有する人はベトナムでのその人の領事館を通して、支援を申請するために司法省の法律扶助の場所に連絡できます。

–     外国人は法律扶助が必要な際、通用者が必要です。ただし、外国人も司法省から通訳の支援を請求できます。またはその問題を支援されるために組織社会・職業に連絡できます。

法律扶助を受ける人は親族、機関、管轄の人を通すまたは自分で訴訟を実施します。または機関、組織、ほかの個人から法律扶助を請求します。外国人は法律扶助を実施する組織、関連のある国家機関に行く際に法律扶助の権利、法律扶助の手続きおよび順位について教えられ、法律扶助の秘密を守らせられます。ただし、外国人は自分が法律扶助を受けられる人であることを証明する必要の書類を提供する必要がある同時に法律扶助が必要することに関する情報、書類、証拠を協力し、提供しなければなりません。