I 法的根拠

 2020年の投資法は、2021年1月1日から施行され、多くの重要な規定を改正・補足することで国内外の投資を促進することを目的としています。この法律は、直接投資、間接投資、PPP(官民連携)といった投資形態を規定するとともに、投資証明書を取得するための必要条件を明確にしています。また、投資家の合法的な権利を保護し、税務、環境保護、労働、安全に関する義務を定めています。さらに、2020年投資法は、優先的に発展させる分野に対する支援および優遇措置を提供するメカニズムも提示しています。

2021年3月26日に公布された政令第31/2021/NĐ-CP号は、2020年投資法のいくつかの条項の詳細な実施を指導することを目的としています。この政令では、投資証明書の発行手続きや手順、海外投資の形態および条件、さらに投資プロジェクトの管理および監督に関する規定を定めています。また、特定分野および地域に対する投資優遇政策も提案されています。

全体的に見ると、2020年投資法および政令第31/2021/NĐ-CP号は、透明性と競争力があり、魅力的な投資環境を創出し、ベトナム経済の発展を促進することを目的としています。

II. 外国投資家は経済組織を設立する前に、投資登録証明書の発行や調整手続きを行う必要がありますか。

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2020年投資法の規定によれば、経済組織を設立する前に、外国投資家は投資プロジェクトを持ち、投資登録証明書の発行または調整手続きを行う必要があります。

しかし、中小企業支援に関する法律に基づき、外国投資家がスタートアップの中小企業や革新スタートアップ投資ファンドを設立する場合、これらの手続きを行う必要はありません。

III. 外国投資家が設立する経済組織の定款資本金は、投資プロジェクトの投資資本金と一致する必要がありますか。

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政令第31/2021/NĐ-CP号の規定によれば、外国投資家が設立した経済組織の定款資本金は、投資プロジェクトの投資資本金と一致する必要はありません。

外国投資家が設立した経済組織は、投資登録証明書に規定された進捗に従い、出資およびその他の資金を調達して投資プロジェクトを実施します。

IV. 外国投資資本金を有する経済組織がベトナムで設立された後、新しい投資プロジェクトがある場合はどうすればよいですか?

規定によれば、2020年投資法第23条第3項に基づき、新しい投資プロジェクトがある場合、既にベトナムで設立された外国投資資本金を有する経済組織は、新しい経済組織を設立する必要はなく、その投資プロジェクトを実施する手続きを行うだけで十分です。

V. Innopines 法律および会計に関する情報

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