I. 定義
駐在員事務所とは、企業の事務所で、企業の利益を委譲されたものとして代表し、それらの利益を保護する義務がある事務所を指します。
II. 機能
駐在員事務所の機能は、
1. 連絡事務所としての機能を実施します。
2. 新市場や取引先と繋がるために、研究・情報を提供・企業にサポートという活動を実施します。
そのため、駐在員事務所は委譲によりの機能しか実施できません。つまり、駐在員事務所の機能はただ取引とマーケティングだけです。
III. ベトナムで外国人トレーダーの駐在員事務所設立の条件
政令07/2016/NĐ-CPにより、外国人トレーダーがベトナムで駐在員事務所設立することは、ベトナムはメンバーとして加盟している国際条約における。
駐在員事務所を設立許可の条件
下記の条件が満たした場合、駐在員事務所を設立許可を受けられます。
1. ベトナムはメンバーとして加盟している国際条約の加盟国・地域の規定における、またはこの加盟国・地域の法律の認めを受けたら、外国人トレーダーは駐在員事務所を申請し、設立ができます。
2. 設立の日から、せめて一年間で活動している外国人トレーダーの方。
3. 外国人トレーダーの方の会社登記事項証明書や会社登記事と同じ価値書類などは活動時間制限がある場合、その活動時間は提出の日から、残り時間はせめて一年間です。
4. 駐在員事務所の活動内容はベトナムはメンバーとして加盟している国際条約におけるコミットメントに向いていなければなりません。
5. 駐在員事務所の活動内容はベトナムのコミットメントに適していない場合、または、外国人トレーダーの方はベトナムが加盟する国際条約の加盟国・地域に属さない場合、駐在員事務所を設立のことは大臣、省と同じレベル機関の首長から認可を受けなければならなりません。(総称として、管理担当大臣と呼びます)
IV. 駐在員事務所を設立の流れ
No. | 書類 |
1 | 駐在員事務所を設立の申請書。 |
2 | 会社登記事項証明書や会社登記事と同じ価値書類などのコピー認証。 |
3 | 外国人トレーダーが支店のマネージャーを委譲する文書。 |
4 | 最近一年間の会計年度の監査された決算報告謄本。 |
5 | 支店のマネージャーのパスポート謄本/証明書(ベトナム人の方)、パスポート謄本(外国人の方)。 |
6 | 支社の予定場所の資料:
・場所を借り覚書/契約書の謄本、または支社を建てるため、場所を利用し、鉱業権がある証明書の謄本。 ・支社の予定場所を建てるこの本政令第28条における書類と関連法規の書類の謄本。 |
7 | 株式会社HANKUK LAWに委譲文書。 |
注意: 外国語の書類は領事館で合法化され、公証され、ベトナム語に翻訳される必要があります。
解決期間: 7-12日(就職時間)