内容の概要
I. 概念
2014年 ベトナムにおける外国人の入国・出国・ 乗継・ 居住に関する法、2019年ベトナムにおける外国人の入国、出国、通過及び滞在に関する法律の一部条項を改正・補足する法律
外国人とは、ベトナム入国・出国・乗継・居住の外国籍証明書を所持する者および無国籍者を言います。
その中で、入国とは、外国人がベトナム の出入国地点を通してベトナム 領土に入ることを言います。
乗継とは、 外国人が第 3 国へ向かうために、 ベトナム を通過、またはベトナム国際出入国地点の乗継区域に滞留することを言います。
出国とは、 外国人がベトナムの出入国地点を通してベトナム の領土から出ることを言います。
II. 入国条件
次に掲げる条件を満たす外国人はベトナムへ入国することができます。
パスポートあるいは国際通行許可書およびビザを所有していること 。
一方ビザ免除国の国民によるベトナム入国外国人は、出国日よりパスポート有効期限が6ヶ月以上残存して、前回ベトナム出国日から 30 日以上の期間が経過していること 。
以下の入国禁止対象に該当しないこと。
- 上記の条件を満たさない者。
- 父母、保護者あるいは委任を受けた者が同伴しない 14 歳未満の子供。
- 入国、出国、居住に関する文書偽造、虚偽の申告を行った者。
- 精神疾患または公衆の健康へ脅威を与える可能性のある伝染疾患に罹っている者。
- ベトナムから 国外追放された日から 3 年が経過していない者。
- ベトナム退去強制決定が発効した日から 6 ヶ月が経過していない者。
- 疫病防止の事由により。
- 天災のため。
- 国防、 安寧、 社会の秩序と安全の事由により。
(2) 電子ビザを使用して入国する外国人は、(1)に規定される条件を満たし、かつ政府が指定する国際入国検問所を通じて入国しなければなりません。

III. 外国人に対する乗継条件
次の条件を満たす外国人は乗継となることができます。
- パスポートもしくは国際通行許可書を所持している こと。
- 第 3 国へ行く旅程に適合する手段のチケット を所持している こと。
- ビザ免除の場合を除き、第3 国入国のビザを取得済みであること 。
IV. 外国人に対する出国条件
外国人は以下のすべての条件を満たした場合に出国することができます。
旅券または国際通行許可書を所持していること。
有効な在留許可書、またはテンポラリーレジデンスカード、 常駐カードを所持していること。
以下の一時出国中止対象リストに該当していないこと:
- 刑事事件の容疑者、被告人、それらの関係者、または民事、交易商業、労働、行政、婚姻と家族に係る民事訴訟事件における申立人、被告人、またはそれらの関係者。
- 裁判所の判決文と決定、紛争処理評議委員会の決定を遵守する義務を負う者。
- 納税義務を完了していない者。
- 行政違反の処分決定に従う義務を負う者。
- 国防と安全保障上の理由により。
- これらの出国一時停止の規定は、司法共助法第25条に基づき、証拠提供のために海外へ移送される服役中の者には適用されません。
- 出国一時停止の期間は最長3年とし、延長が可能です。
また、電子ビザを使用して出国する外国人は、規定された条件を満たし、政府が指定する国際出国検問所を通じて出国しなければなりません。
V. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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