ベトナムにおける外国人労働者の休日は、2019年労働法に明確に規定されています。ベトナムで働く外国人労働者の数が増加していることに伴い、休日に関する規定を理解することは、外国人労働者の個人的な権利を確保するだけでなく、企業が法令を遵守するためにも非常に重要です。2019年労働法は、外国人労働者を含むすべての労働者の権利を保護するために、新しい休日の基準を設けています。
I. 外国人労働者の週休に関する規定
2019年労働法第111条によると、ベトナムにおける外国人労働者は、国内労働者と同様に、毎週最低でも連続24時間の休息を取る権利があります。この規定は、国籍にかかわらず、すべての労働者が健康を維持し、仕事の効率を向上させるために適切な休息を取れるようにするためのものです。職務の性質上、24時間の連続休暇を取ることができない場合でも、雇用者は労働者に少なくとも月に4日の休息を確保する必要があります。これは、外国人労働者の権利と公平性を確保し、また人道的で持続可能な労働環境を作り出すための重要な規定です。
II. 2019年労働法による休日とテト
ベトナムにおける外国人労働者の権利の一環として、休日やテト(旧正月)は非常に重要です。2019年労働法第112条は、外国人労働者が給与を全額受け取ることができる休日について具体的に規定しています。外国人労働者は、以下の休日に全額給与が支払われます。
- 元日:1日(1月1日)
- テト(旧正月):5日
- 勝利記念日:1日(4月30日)
- 国際労働の日:1日(5月1日)
- 建国記念日:2日(9月2日およびその前後の1日)
- 雄王祭日:1日(旧暦の3月10日)
- 伝統的な旧正月1日と、自国の建国記念日1日
さらに、2019年労働法は、外国人労働者が母国の祝日にもう1日追加で休暇を取ることを認めています。この規定は、他国の文化や伝統に対する敬意を示すものであり、外国人労働者がベトナムで働く際に、より快適で安心できる環境を提供することを目的としています。
III. 外国人労働者の年次休暇および福利厚生
2019年労働法の第113条に基づき、ベトナムで働く外国人労働者の年次休暇が明確に定められています。12ヶ月連続して雇用主のもとで働いた外国人労働者は、次のように全額支給の年次休暇を取得する権利があります。
- 通常の労働条件で働く場合は12労働日
- 未成年者、障害者、または重労働や危険・有害な作業を行う労働者の場合は14労働日
- 非常に重労働や極度に危険・有害な作業を行う労働者の場合は16労働日。
雇用主のもとで12ヶ月未満働いた外国人労働者は、勤務月数に比例して年次休暇を取得する権利があります。この規定は、労働者の権利を保障するだけでなく、彼らが長期的にベトナムでビジネスに貢献する意欲を高める効果もあります。
同じ雇用主のもとで5年ごとに、外国人労働者の年次休暇日数は1日増加します。
IV. 私事休暇および無給休暇
2019年労働法の第115条では、ベトナムで働く外国人労働者が有給で私事休暇を取得できる場合も定められています。これにより、外国人労働者は以下の場合に雇用主に通知することで、有給の私事休暇を取得する権利があります。
- 結婚の場合: 3日間の休暇
- 実子または養子の結婚の場合: 1日の休暇
- 実親、養親、義親、配偶者、実子または養子が死亡した場合: 3日間の休暇。
また、祖父母や兄弟姉妹が死亡した場合や、親や兄弟姉妹の結婚の場合は、雇用主に通知することで1日の無給休暇を取得する権利があります。
さらに、外国人労働者は雇用主と交渉して無給休暇を取ることができます。この規定は柔軟性があり、労働者が個人の時間と仕事を管理する際に、ベトナムの法律に違反することなく、より多くの選択肢を持てるようにしています。
V. 休日規定の意義と重要性
2019年労働法のもとで、ベトナムで働く外国人労働者に対する休日規定は、労働者の権利を保護し、彼らが休息しリフレッシュするための時間を確保する上で重要な役割を果たします。
これらの規定は、国内労働者と外国人労働者の間で公平性と差別のない待遇を示し、国際的な人材をベトナムに引き寄せ、社会経済の発展に貢献する一助となります。
これらの休日規定を理解することは、外国人労働者が自身の権利を確保するのに役立つだけでなく、企業が法的要件を遵守し、不要な労働紛争を避けるためにも重要です。また、これらの規定に従うことは、労働者の権利を尊重する責任ある企業イメージの構築に貢献し、結果的に市場での評判や競争力を高めることにつながります。
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