ベトナムにおいて美容整形サービスを提供する会社を設立することは、大きな可能性を秘めた事業分野ですが、外国人投資家には厳格な法的要件の遵守が求められます。以下に、設立に必要な条件をまとめます。
内容の概要
I. 美容整形サービスとは?
2020年投資法の付属書IV、および政令56/2023/NĐ-CPにより改正・補充された政令96/2016/NĐ-CP第3条20項に基づき、美容整形サービス事業は「条件付き事業分野」に該当し、次のように定義されています:「人の体型や特徴を変えるために外科的処置(手術)を行う医療技術を用いた美容サービス事業」。
II. 美容整形サービス会社の設立条件
2.1. 設立形態について
規定により、以下の美容サービスまたは薬理効果のある製品を使用する施設は、病院、総合診療所、専門診療所のいずれかの組織形態で設立されなければなりません。
- 薬物、物質、機器を用いて人体に侵襲的介入(手術、処置、注射、注入、照射、焼灼、その他の侵襲的介入など)を行い、以下の目的を達成する美容サービス:
- 皮膚の色や形を変える、体重を増減させる(体脂肪の減少など)。
- 身体の各部位(皮膚、鼻、目、唇、顔、胸、腹部、臀部など)の欠陥を修正し、希望の形状を形成する。
- 人体の細胞、臓器、または機能を再生・回復させる。
- 注射麻酔下で皮膚にタトゥー、スプレー、刺繍を施すサービス。
2.2. 施設基準について
美容サービス事業所の施設に関する一般要件:
- 固定の事業所を有し、建物の構造安全性、消防、感染管理、環境保護、放射線安全(該当する場合)に関する法律の規定を満たすこと。また、事業活動に必要な十分な電力と水を確保すること。
- 各部門への案内標識や図面を設置すること。
- 事業所の敷地外に追加施設を設ける場合は、その組織形態ごとの特定条件を満たす必要があります。
病院の具体的要件:
- ベッド1床あたり最低50㎡の建築床面積を確保すること。病院の正面の幅は、救急車が救急区域に容易に出入りできるよう、最低10mを確保すること。院内の各診療所は、総合診療所または専門診療所の面積要件を満たすこと。
- 患者や医療スタッフの安全を確保するため、院内の各部署間の交通インフラは連結していること。
総合診療所の具体的要件:
- 救急室は最低12㎡の面積が必要。
- 患者待機・観察室は最低15㎡の面積が必要。ベッドは2床以上とし、3床目からはベッド1床あたり最低5㎡の面積を追加確保すること。
- 各専門診療室は最低10㎡の面積が必要。
- 手技・処置を行う場合は、専門診療室とは別に最低10㎡の手技・処置室が必要(理学療法の場合は最低20㎡)。
- 再利用可能な医療器具を処理するための滅菌エリアを設けること。ただし、滅菌が必要な器具がない場合、または他の医療施設と滅菌契約を締結している場合はこの限りではない。
- 専門分野に適したアナフィラキシー応急処置箱および十分な量の救急医薬品を備えること。
専門診療所の具体的要件:
- 患者受付場所を設け、診察室は最低10㎡の面積を確保すること。
- 手技・処置を行う場合は、診察室とは別に最低10㎡の手技・処置室が必要(理学療法の場合は最低20㎡)。
- 再利用可能な医療器具を処理するための滅菌エリアを設けること。ただし、滅菌が必要な器具がない場合、または他の医療施設と滅菌契約を締結している場合はこの限りではない。
- 専門分野に適したアナフィラキシー応急処置箱および十分な量の救急医薬品を備えること。
2.3. 医療機器について
医療機器は、登録された専門技術のリストおよび活動範囲に適合している必要があります。

III. 美容整形サービス分野における市場アクセス条件
ベトナムのWTOにおけるサービスに関する具体的な約束表において、美容整形サービスは次のように規定されています。
「外国のサービス提供者は、100%外資による病院の設立、ベトナムのパートナーとの合弁事業、または事業協力契約(BCC)を通じてサービスを提供することが認められる。
病院の最低投資資本は2,000万米ドル、総合診療所(ポリクリニック)は200万米ドル、専門診療所は20万米ドルである。」
結論として、外国人投資家はベトナムにおいて100%自己資本で、または事業協力契約を通じて美容整形外科病院を設立することが可能です。ただし、同コミットメントでは、病院を設立する場合の最低投資資本が2,000万米ドルであることも明確に規定されています。
IV. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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