法律の根拠
– 2010年 商事仲裁法
– 議決 No. 01/2014/NQ-HDTP
仲裁判断の受領日から 30 日以内に、一方の当事者は仲裁判断取消の根拠を証明するめの十分な根拠を有する場合、仲裁判断取消の申請書を申請する権利を有します。
1. 仲裁判断取消の根拠
仲裁判断は、以下の各場合の一つに属する場合に取り消されます。
– 仲裁合意の不存在、又は仲裁合意の無効です。
– 仲裁廷の構成,仲裁手続が各当事者の合意に適合しない,又は2010年商事仲裁法の規定に反します。
– 紛争事件が仲裁廷の権限に属しません。仲裁判断に仲裁廷の権限に属さな い内容がある場合は、その内容が取り消されます。
– 各当事者が提出し,仲裁廷がその仲裁判断を下す根拠とした証拠が偽造 されたものであります。仲裁人が金銭,財産,又はその他利益となる物を紛 争当事者から受け取り,仲裁判断の客観性,公平性に影響を与えます。
– 仲裁判断がベトナム法令の基本原則に反します。
2. 仲裁判断取消の管轄
申請者はベトナムでの仲裁判断取消の要件の管轄を有する唯一の機関という省級人民裁判所へ仲裁判断取消の申請書を提出します。管轄裁判所は次のように決定されます:
– 仲裁廷が紛争を解決する場所。
– 仲裁廷が決定を下す場所及び仲裁廷が仲裁判断を宣告した場所。
– 仲裁廷が決定を下す場所及び仲裁廷が海外で実施された仲裁判断を宣告した場所の場合、管轄裁判所は居住地の裁判所またベトナムでの被告の本社がある場所です。被告は居住地また海外での本社がある場合、管轄裁判所は居住地の裁判所また原告の本社がある場所です。
3. 仲裁判断取消を申請する手数料
議決No. 326/20216/UBTVQH14によると、裁判所に仲裁廷の判断の再検討を申請する手数料は50万ドンです。