法律の根拠
– 2005年 知的財産法
1. 著作権、著作者の権利との関連権の概念
著作権とは組織および個人が作成または所有する「作品」に対する権利を意味します。著作者の権利との関連権(関連権と呼ばれている)は実演,録音,録画,放送番組,暗号化された番組を搬送する衛星信号に対する組織、個人の権利を意味します。
2. 著作権及び関連権所有者
著作権を保護された作品を有する組織及び個人は,直接当該著作物を創作した者及び著作権所有者であり、ベトナムの組織,個人を含み,また,その著作物がベトナムにおいて最初に公表されたが,如何なる外国においても公表されていないか,又は外国におけるその最初の公表から 30 日以内にベトナムにおいても公表された外国の組織,個人を含み,並びに,その著作物が,ベトナム社会主義共和国が締約国である国際条約に従いベトナムにおける保護に適格である外国の組織,個人を含みます。
著作権所有者は次が含まれます: 著作者。共同著作者。著作者に責務を課す又は著作者と契約する組織,個人。相続人。著作権譲受人。国家。
関連権所有者は次が含まれます: 実演を行うために自らの時間,資金及びその他の物的設備を使用する出演者。録音,録画の制作のために自らの時間,資金及びその他の物的設備を使用する録音,録画の所有者。放送組織。録音,録画,放送番組の制作、実演を行うために従業者である組織、個人に責務を課す又はほかの組織、個人と契約する組織。関連権を相続する組織、個人。関連権譲受組織、個人。国家。
3. 著作権及び関連権の発生,確定の根拠
著作権は,著作物がその内容,品質,形態,手法又は言語に拘らず一定の実質的形態で創作され,かつ,表現された瞬間に発生するものとし,それが公表又は登録されているか否かを問いません。
関連権は実演,録音,録画,放送番組及び暗号化された番組を搬送する衛星信号が著作権を害することなく固定された瞬間に発生します。