法律の根拠

 労働法

 政令145/2020ND – CP

現在、新型コロナウイルス感染症は企業の経営や労働者の権利に影響を与える問題ではなくなり、公文1064/LĐTBXHQHLĐTLはこの時期の適用対象ではない。したがって下記のような内容に注目する必要があります。

退職金とは?

退職金は従業員が12か月以上勤務の後、会社を退職した場合受け取る権利である。退職金の計算時間は、労働者実際期間から、雇用保険法の規定に従って雇用保険に加入した時間と雇用者から退職手当など受給時間を差し引いた期間である。金額としては勤務期間1年ごとに月給料の半額に相当する金額がその対象。

退職金受給権利保持には下記の理由による労働契約解除が必要である。

 契約期間満了

 契約業務全部完了

 両当事者の契約解除同意

 懲役刑による契約履行不可能

 従業員の死亡、民事行為能力喪失、行方不明、裁判所の死亡宣告

 雇用主個人の死亡、民事行為能力喪失、行方不明、裁判所の死亡宣告。

 合法的従業員又は雇用主の一方的な契約解除

退職金の計算方法

退職金計算の基本給料:辞職直前6ヶ月間の平均給料

退職金:勤務期間1年ごとに月給料の半額に相当する金額

退職金の計算式は次のよう。

退職金 = 1/2 x 基本給料 x 辞職直前6ヶ月間の平均給料

特に、勤務期間として適用される日はこの通りである。

– 6か月以下:1/2年にする。

– 6か月以上:1年にする。

注意:

ベトナム労働法規定に基づいて、正当な理由なしに連続5営業日以上勤務しない労働者、裁判所からの有効な判決や決定、管轄機関の決定、または失効した労働許可証の理由で強制送還された場合は退職金授与資格を失う事。

結論としてはベトナム滞在外国人労働者はベトナム人労働者と同じよう、退職金を受け取る権利があります。 但し、資格喪失可能性を注意するべき。 もしこの問題に関するお問い合わせ又は困難な状況に直面している場合には、管轄外国人労働管理機関又は法律事務所に法律的アドバイスが求められます。