1.外国投資登録に関連する外国への投資活動とは何か?

2020年投資法3条13項に基づき、外国への投資活動とは、投資家が投資資本をベトナムから外国に移転し、その投資資本から得られる利益を外国における経営投資活動に使用することを指します。これは、企業または投資家が国境を越えて新たなビジネスチャンスを開拓し、事業を拡大するための国際的な投資形態の一つです。

2.外国投資登録が可能な投資家とは?

外国への投資活動を行うことができる投資家には、以下の者が含まれます。

  • 企業は、「企業法」および「投資法」に基づき設立・運営されている必要があります。
  • 協同組合法」に基づき設立・運営されている必要があります。
  • 「信用機関法」に基づき設立・運営されている必要があります。
  • ベトナムの法律に基づき事業登録を行う必要があります。
  • ベトナム国籍を有する個人(ただし、「企業法」第17条第2項の規定に該当する場合を除きます。)
  • その他の組織: ベトナムの法律に基づき事業投資活動を行う必要があります。

3.外国投資登録が認められない禁止業種とは?

2020年投資法第53条に基づき、外国への投資が禁止される分野・業種は以下のとおりです。

  • 投資法6条および関連する国際条約で規定されている経営投資が禁止される分野・業種に該当します。
  • 対外貿易管理に関する法令の規定に基づき、輸出が禁止されている技術や生産品を含む分野・業種に該当します。
  • 投資先国の法令に基づき、経営投資が禁止されている分野・業種に該当します。

安全保障、国防、国家利益を確保し、ベトナムの国際規約や義務を遵守するために禁止される業種。この規定は、外国への投資活動活動が法令に違反せず、また投資先国に対して悪影響を及ぼさないようにすることを目的としています。

外国投資登録

4.外国投資登録に条件がある投資分野・業種とは?

2020年投資法第54条第1項に基づき、外国への条件付投資分野・業種は以下のとおりです。

  • 銀行: 金融、決済、およびその他の銀行サービスに関連する活動。
  • 保険: 保険および関連サービスに関する活動。
  • 証券: 証券および証券市場に関連する活動。
  • マスメディア・放送・放映: 出版、メディア、および伝統的またはオンラインの通信サービスに関連する活動。
  • 不動産事業: 不動産の売買、賃貸、管理、および関連サービスに関する活動。

外国への条件付投資分野・業種は、投資家の権利を保護し、国益を守るために特別な規制と法令遵守が求められます。これらの条件は、各分野における専門性、技術、財務および安全保障要件を確保し、金融システム、国家安全保障、および公共の利益に悪影響を及ぼさないようにすることを目的としています。

5.外国投資登録の発給条件と必要書類

ベトナム法令に基づき、外国への投資活動は厳格に管理されており、その目的は投資の効果を確保し、対外経済政策に適合させるとともに、ベトナム投資家の権利を保護することにあります。外国への投資登録証明書の発給に関する規定は、2020年投資法第60条に基づき、以下の条件を満たす必要があります。

  • 外国への投資活動が、外国への投資活動実施の原則に適合していること。
  • 外国への投資禁止分野に該当せず、条件付き外国への投資分野に関する要件を満たしていること。
  • 投資家が自ら外貨を調達することを約束するか、または認可を受けた金融機関を通じて外貨の調達を約束すること。
  • 外国への投資の決定を取得していること。
  • 税務機関が発行する納税義務履行に関する確認文書を提出すること。税務機関による確認は、投資プロジェクトの申請日から遡って3か月以内のものであること。

6.外国投資登録の手続きと申請の流れを徹底解説

外国への投資方針承認が必要な各投資プロジェクトについては、計画投資省は、投資方針承認文書及びこの法律59条の規定に従った外国への投資決定を受領した日から5営業日以内に、投資家に外国への投資登録証明書を発給します。

以上の場合に属さない投資プロジェクトについては、投資家は外国への投資登録証明書の発給申請書類を計画投資省に提出します。書類は以下からなります。

  • 外国への投資登録文書。
  • 投資家の法的資格に関する資料。
  • 外国への投資決定。
  • 外貨を自ら調達する誓約書、又は投資家に対して外貨を準備することを誓約する権限のある与信機関の書面。
  • 分野・業種の外国への投資プロジェクトについては、投資家は、関連を有する法令の規定に基づく外国への投資条件の適合について、権限を有する国家機関の承認文書を提出します(もしあれば)。

200億ドン以上に相当する外貨が外国に移転される場合、計画投資省は書面でベトナム国家銀行の意見を聴取します。

この条第2項が規定する書類を受領した日から15日以内に、計画投資省は外国への投資登録証明書を発給します。外国への投資登録証明書の発給を拒否する場合、投資家に書面により通知し、理由を明記しなければなりません。

要約すると、外国への投資登録証明書の発給は厳格な手続きであり、投資家はベトナム法の規定に従い、法的・財務的・社会的要件を十分に満たす必要があります。投資家はこれらの規定を厳格に遵守し、国際投資活動の透明性と効率性を確保しなければなりません。また、適正な法的手続きを履行することは、企業がリスクを最小限に抑えるだけでなく、国際市場における信用力を向上させる上でも重要です。

7. Innopines 法律および会計に関する情報

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