I. 仲裁で紛争を解決する条件
1.紛争は関係者が仲裁合意がある場合、仲裁で解決されます。仲裁合意は紛争を起こす前、または後に確立されます。
2.仲裁合意に参加するの一方の当事者は亡くなったまたは行為能力の喪失の個人の場合、仲裁合意はその人の相続人または法定代理人に有効があります、関係者が他の合意がある場合を除きます。
3.仲裁合意に参加するの一方の当事者は活動が終了、破産、解散、新設、吸収、分割、分離され、または組織の形態を変更する組織の場合、仲裁合意はその組織の権、義務を受ける組織に有効があります、関係者が他の合意がある場合を除きます。
II. 無効の仲裁合意
1.商事仲裁法の第2条に規定された仲裁人の管轄下の分野ではないが発生した紛争。
2.仲裁合意を確立する人は法律の規定により管轄がありません。
3.仲裁合意を確立する人は民事法の規定により、民事行為能力がありません。
4.商事仲裁法の第6条の規定により、仲裁合意の形態は法律の規定に従いません。
5.一方の当事者は仲裁合意を確立する中にだまされ、脅迫され、強制され、その仲裁合意が無効の要求があります。
6.仲裁合意は法律の禁止事項に違反します。
民事法の第128条の規定に規定された場合の合意。
III. 仲裁で紛争を解決する訴訟を起こす時効
専門法に他の規定がある場合を除き、仲裁よりの訴訟を起こす時効は正当な権利利益が侵害された時点から2年間です。
IV. 仲裁訴訟の手続き
ステップ1:訴訟書を提出します:
・原告は仲裁中心で紛争を解決する場合、仲裁中心に訴訟書を提出します。紛争は事件の仲裁で解決する場合、原告は訴訟書を作成し、被告に送ります。
・原告は仲裁中心で紛争を解決する場合、仲裁中心に訴訟書を提出します。紛争は事件の仲裁で解決する場合、原告は訴訟書を作成し、被告に送ります。
ステップ2:被告は抗弁書を提出します:
・仲裁中心で解決される紛争は関係者は他の合意がない、または仲裁中心の訴訟規則に他の規定がない場合、訴訟書及び付ける書類を受け取った日から30日間以内、被告は仲裁中心に抗弁書を提出しなければなりません。一方の当事者または各当事者の要求により、この期間は事件の具体的な詳細に基づいて仲裁中心が延長されます。
・事件の仲裁解決される紛争は、関係者は他の合意がない場合、原告の訴訟書及び付ける書類を受け取った日から30日間以内、被告は原告及び仲裁人に抗弁書、選択した仲裁人の名前、住所を送らなければなりません。
ステップ3:仲裁評議会を設立します
仲裁評議会の参加者は関係者の合意により一人または多くの仲裁人。関係者が仲裁人の人数について合意がない場合、仲裁評議会は3人の仲裁人がいます。
ステップ4:調停
関係者が紛争を解決することについてお互い合意するため、評議会は調停を実行します。関係者が解決することについてお互い合意することが成功する場合、仲裁評議会は関係者の署名及び仲裁人の確認がある成功の調停記録書を作成します。この決定は最終的なものであり、仲裁判断と同様に有効価値があります。
ステップ5:紛争を解決する会議を行います
紛争を解決する会議は非公開で行われ、関係者が他の合意がある場合を除きます。関係者は直接に、または代表者に権限を与え、紛争を解決する会議に出席することができます。関係者の合意がある場合、仲裁評議会は他人が紛争を解決する会議に出席することを許可します。紛争を解決する会議を実行する規準、手続きは仲裁中心の訴訟仲裁規則が規定します;事件の仲裁に対して、関係者の合意の通りです。
ステップ6:仲裁評議会は判決を出します
仲裁評議会は多数決によって仲裁の判決を出します。投票が過半数に達していない場合、仲裁の判決は裁評議会会長の意見により確立されます。