内容の概要
I. 法的根拠
- 2018年競争法
- 政令35/2020/ND-CP
II. 経済集中の届出とは
経済集中の届出とは、市場の競争構造に影響を及ぼす可能性のある経済取引に関与する企業が実施する法的手続きです。この届出制度は、合併、統合、買収、または合弁事業といった経済集中活動で、公正で健全な競争環境に悪影響を与えないようにするための法的要請です。

III.経済集中形態
1. 吸収合併
吸収合併とは、一つまたは複数の事業者がその財産,権利,義務及び法律上の利益のすべてを他の事業者に承継させることにより、吸収合併された事業者の経営活動を終了またはその事業者を消滅させることをいいます。
競争法によれば、企業の合併は経済集中の一形態であり、市場における強い影響力を持つ企業の形成を防止し、競争を阻害する行為の発生を防ぐために管理されます。
2. 新設合併
新設合併とは、二つ以上の事業者がその財産,権利,義務及び法律上の利益のすべてを新たに設立する会社に承継させることにより,それら事業者の経営活動を終了またはその事業者を消滅させることをいいます。
そのため、商業登記が完了すると、合併された企業は消滅し、合併後の企業は、合併された企業のすべての合法的な権利および利益を享受するとともに、未払いの債務、労働契約、およびその他の財産上の義務について責任を負うことになります。
3. 企業買収
事業者買収とは、一つの事業者が直接または間接にその他の事業者の全部または一部の資本、財産を購入して、買収される事業者またはその事業者の一部の分野、業種を統制、支配することをいいます。
一部の意見によれば、企業の完全買収は企業の合併の一形態と見なされます。なぜなら、企業の完全買収において、買収者は企業およびその資産の所有者となり、当該企業の権利、義務、合法性を引き継ぐことになるからです。しかし、本質的に、買収は買収企業と被買収企業の組織統合の過程ではありません。
4. 企業間協力
事業者間の共同事業とは、二つ以上の事業者が共に自らの財産、権利、義務、合法的利益を拠出して新しい一つの事業者(事業)を作り出すことをいいます。
企業間の合弁行為(企業間協力)は、企業の合併とは本質的な違いを有します。すなわち、各企業が資産の一部、権利、義務、合法的な利益を提供して新たな企業を設立した後も、各企業の法人格および法的地位は引き続き存続します。
IV. 経済集中の目的
経済集中はますます頻繁に行われ、その規模も拡大し続けています。この現象はさまざまな理由によるものですが、主に経済集中が企業に多くの利益をもたらすためです。経済集中の主な目的は以下のとおりです。
- 経済集中により、企業は大規模なビジネスモデルを構築し、規模の経済による利益を増大させることができます。
- 望まない企業グループによる財務的支配のリスクから自社を防衛します。
- 供給源の安定や製品の販売力を向上させるために、流通業者や顧客を統合します。
- 特定の事業活動への集中戦略を展開する、または事業の多角化を進めます。
- 市場において優位性を確保しようとする外国企業の要請に応じます。
- 新たな市場への参入機会を創出します。
V.経済集中届出基準
経済集中に参加する各事業者は、経済集中届出基準に該当する場合は、経済集中を進める前に、経済集中届出書類を国家競争委員会に提出しなければなりません。
金融機関、保険会社、証券会社以外の企業の場合:
- 経済集中が実施されると予想される年度の直前会計年度において、企業またはその企業がメンバーとなっている関連企業のグループのベトナム市場における総資産が3兆ドン以上に達していること。
- 経済集中が実施されると予想される年度の直前会計年度において、企業またはその企業がメンバーとなっている関連企業のグループのベトナム市場における総販売収益または購入収益が3兆ドン以上に達すること。
- 経済集中の取引額は1兆ドン以上に達していること。
- 経済集中に参加しようとする企業の、経済集中を実施する年度の直前年度における当該市場における市場占有率の合計が20%以上であること。
金融機関、保険会社、証券会社の場合
- 経済集中が実施されると予想される年度の直前会計年度において、企業またはその企業がメンバーとなっている関連保険企業のグルーブあるいは企業またはその企業がメンバーなっいる関連証券会社のグループのベトナム市場における総資産が15兆ドン以上に達していること。
- 経済集中が実施されると予想される年度の直前会計年度において、企業またはその企業がメンバーとなっている関連金融企業のグルーブのベトナム市場における総資産がベトナム市場における金融機関システムの総資産が20%以上に達していること。
- 経済集中が実施されると予想される年度の直前会計年度において、企業またはその企業がメンバーとなっている関連保険企業のグループのベトナム市場における総販売収益または購入収益が10兆ドン以上に達すること;経済集中が実施されると予想される年度の直前会計年度において、企業またはその企業がメンバーとなっている関連証券企業のグループのベトナム市場における総販売収益または購入収益が3兆ドン以上に達すること;経済集中が実施されると予想される年度の直前会計年度において、企業またはその企業がメンバーとなっている関連金融企業のグルーブのベトナム市場における総販売収益または購入収益がベトナム市場における金融機関システムの総販売収益または購入収益が20%以上に達していること。
- 保険会社・証券会社の経済集中の取引額は3兆ドン以上;金融機関の経済集中の取引額が、経済集中が実施される予定の年度の直前会計年度における金融機関システムの総資本金の20%以上であること。
- 経済集中に参加しようとする企業の経済集中を実施する年度の直前年度における当該市場に市場占有率の合計が20%以上であること。
VI. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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