I. 法的根拠

  • 2013年憲法第10条
  • 2012年労働組合法

II. 労働組合に関連する事項

2013年憲法第10条において規定されているとおり、労働組合は労働者を代表する組織であり、労働者の権利および合法的利益を擁護し、その職業能力や技能向上を支援する任務を担うとともに、法律を遵守しつつ国家の建設と防衛に参加する。
狭義には、労働組合とは、機関・組織・企業において団員を組織し、労働組合としての権限と任務を遂行する団体を意味する。

2012年労働組合法に基づき、労働関係における労働組合の機能は以下のとおり具体的に規定されている:

  • 団員および労働者の権利・合法的利益を代表し、保護すること。
  • 労働者が労働契約を締結する際に支援し、契約内容の理解不足や違反による法的リスクを回避できるよう助言すること。
  • 労働者と使用者との間で労働協約を締結し、交渉・監督すること。
  • 賃金体系、賃金・賞与基準および就業規則の策定・監督に関与すること。
  • 労働者および集団の利益が侵害された場合、労働組合は国家機関や権限を有する組織に対し、審査・解決を申し立てる権利を有すること。

このように、労働組合は団員の権利・利益を守り、契約条項に関する法的リスクを回避するための助言を行うなど、多岐にわたる役割を果たす。

企業は労働組合を設立しなければならないのか

III. 企業は労働組合を設立しなければならないのか?

2012年労働組合法第6条第1項において、労働組合の組織および活動の原則は以下のように規定されている:

  • 労働組合は自発的に設立され、民主集中制の原則に基づいて組織・活動する。
  • 労働組合はベトナム労働組合規約に従い、党の方針・政策および国家の法律に適合するように組織・活動する。

したがって、労働組合の設立は自発的なものであり、企業に対して強制される法的義務は存在しない。
しかし、実際には、使用者と労働者との関係において、労働者集団を代表する主体が必要となる。これは労働者集団の共通意見を反映するためである。このため、国家は企業における労働組合の設立を奨励している。

IV. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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