内容の概要
1. 直接投資資本勘定とは?
国家銀行の通達第06/2019/TT-NHNN号第3条5項に基づき、直接投資資本勘定とは、外国直接投資企業(FDI企業)または外国投資家が、認可銀行に開設する外貨建てまたはベトナムドン建ての決済口座であり、同通達第5条、第6条および第7条に規定されるベトナムへの直接投資活動に関連する取引を行うために使用されます。
2. 外国直接投資企業(FDI企業)とは?
通達第06/2019/TT-NHNN号第3条2項に基づき、FDI企業には以下が含まれます。
(i) 経済組織の設立という投資形態で設立された企業で、外国投資家が社員または株主として参加し、投資法に基づき投資登録証明書の発行手続きを行わなければならない企業。
(ii) 本条a項に規定されている場合に該当しない企業で、外国投資家が定款資本の51%以上を保有する企業。具体的には以下の通り。
- 外国投資家が企業の資本出資、株式、持分を購入した結果(外国投資家に対し条件付きまたは無条件の事業分野で活動)、外国投資家が当該企業の定款資本の51%以上を保有するに至った企業。
- 分割、合併、統合後に設立され、その結果として外国投資家が定款資本の51%以上を保有するに至った企業。
- 専門法に基づき新規設立された企業。
(iii) 投資法に基づきPPPプロジェクトを実施するために外国投資家が設立したプロジェクト企業。
3. 企業は海外からの借入金を外貨建て直接投資資本勘定で受領できますか?
海外からの借入れとは、企業が生産・事業活動のために海外の信用機関から資金を借り入れる活動を指します。外貨建て直接投資資本勘定における収支取引を規定する通達第06/2019/TT-NHNN号第6条1項h号に基づき、FDI企業は、企業の対外借入・返済に関する法規定に従い、海外からの借入金に関連する振込による収入取引を行うことが認められています。
ただし、この取引は以下の条件を遵守しなければなりません。
- 借入金の使途:借入金は、投資プロジェクトで登録された目的に従って正しく使用されなければなりません。
- 借入通貨:借入通貨は、直接投資資本勘定の開設通貨と一致する必要があります。例外:特別な場合、企業は異なる通貨の借入金を管理するために追加の口座を開設することが許可される場合があります。
企業が海外からの借入金を直接投資資本勘定で受領できるか、またどのような手続きが必要かを正確に知るためには、法務または会計の専門家にご相談されることをお勧めします。
4. 必要な手続き
- 所管官庁への借入登録: 企業が海外からの借入金を外貨建て直接投資資本勘定で受領したい場合、借入の種類や目的に応じて、国家銀行や計画投資省などの国家管理機関への借入登録手続きを行う必要があります。
- 銀行での手続き: 企業は商業銀行に口座を開設し、当該口座への外貨送金手続きを行わなければなりません。銀行はまた、取引が外国為替に関する全ての規定を満たしていることを確認・保証します。
結論として、企業は直接投資資本口座に外貨建て融資を受け入れることができますが、外貨融資、外貨管理、当局への登録手続きに関する法規制を完全に遵守する必要があります。これらの要件を遵守することで、企業は取引の合法性を維持し、将来的な法的問題を回避することができます。
5. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報
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