I. 法的根拠

  • 政令 174/2016/NĐ-CP

会計書類の封印、領地、押収は財務、会計に関する法律違反の検査、監査および捜査活動において適用される重要な措置です。これらの措置は、違反行為の処理における透明性と公正性を確保するだけでなく、財政秩序と規律の維持、国家、企業および関係者の権益保護にも寄与します。

II. 定義

「会計書類の封印」とは、会計書類の改ざん、変更、または破棄を防ぐために、印を押す、または技術的手段を用いて書類の原状を保護する行為です。

「会計書類の一時保管」とは、調査・検査・捜査のために権限を有する機関が会計書類を一時的に押さえることをいいます。

「会計書類の押収」とは、行政上または刑事上の強制措置であり、権限を有する機関が違反のある会計書類を押収し、その所有権を国家に移転させるか、または法令に基づいて処理することを指します。

会計書類の封印、一時保管、押収に関する規定

III. 会計書類の封印、一時保管、押収に関する規定

会計書類の封印、一時保管、押収を決定する権限を有する国家機関は、それぞれに対応する議事録を作成しなければならず、その中に封印・保管・押収の理由、書類の種類、数量、会計期間、その他必要な内容を明記しなければなりません。会計単位の代表者および国家機関の担当者は、議事録に署名し、押印する必要があります。

3.1. 会計書類封印の議事録作成(封印の場合)

  • 適用時点:国家機関が会計書類の封印を決定した場合に作成されます。
  • 議事録内容:
    • 封印の理由
    • 封印対象の書類の種類と数量
    • 書類の会計期間
    • その他必要な情報(例:封印を実施する機関名、確認者の署名など)
  • 手続き:会計単位の代表者と国家機関の担当者の署名と押印があります。

3.2. 会計書類引渡しの議事録作成(一時保管または押収の場合)

  • 適用時点:会計書類が一時保管または押収される場合に作成
  • 議事録内容:
    • 保管、押収の理由
    • 書類の種類、数量、会計期間
    • 使用期間および返却予定時期(ある場合)
    • 会計単位は、一時保管または押収された書類のコピーを作成し、国家機関の署名および押印を受ける必要があります。
  • 手続き:
    • 会計単位は一時保管または押収された書類のコピーを必ず作成します。
    • そのコピーには、権限を有する国家機関の署名および押印が必要です。

3.3. 電子書類の場合

  • 適用対象:電子形式の会計書類に対して
  • 手続き:
    • 会計単位は、電子資料を紙媒体に印刷する必要があります。
    • 印刷された資料には、会計単位の署名および押印が必要であり、所管の国家機関に提出する際に使用されます。

IV. コピーされた会計書類に関する規定

4.1. コピーの条件

2016年政令第174号第6条第1項の規定によれば、会計書類のコピーは以下の一定の要件を満たさなければなりません。具体的には次のとおりです:

  • 原本からのコピー
    • 会計書類のコピーは、必ず会計書類の原本から作成しなければならず、コピーや不完全な書類からの複製は禁止されています。
  • 原本と同等の効力
    • コピーされた書類は、当該書類の原本と同じ法的効力および効力を有します。
    • 必要に応じて、コピーは原本として保管、使用されます。
  • 署名および押印
    • コピーされた書類には、以下の署名および押印が必要です。原本を保管する会計単位の法定代理人。会計書類の一時保管または押収を決定した権限ある国家機関(例:税務署、捜査機関)

4.2. 会計書類のコピーが認められる場合

政令第174/2016/NĐ-CPによれば、会計単位は以下のような場合に会計書類のコピーを作成することが許可されています:

  • 借入、海外援助プロジェクトの場合: コピーされた証憑には、資金提供者または会計単位の署名および押印が必要です。
  • 複数の機関が関与するプロジェクト、プログラム、研究課題の場合:証憑をコピーし、主幹機関に送付する必要があります。その際、資金を使用する機関の署名および押印が必要です。
  • 一時保管または押収された資料の場合:コピーには、権限を有する国家機関(例:税務署、捜査機関など)の署名および押印が必要です。
  • 資料の紛失または破損の場合:関係機関に連絡してコピーを取得し、その機関の署名および押印を受ける必要があります。

V. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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