内容の概要
I. 法律の根拠
- 政令126/2020/NĐ-CP
- 2019年税務管理法
- 文書636/TCT-DNNCN
- 通知156/2013/TT-BTC
II. 個人が自ら個人所得税を確定申告しなければならない場合はどのような場合ですか?
- 個人が委任された条件を満たしている場合でも、所得を支払った組織が源泉徴収の証明書を交付した場合、所得を支払った組織に対して所得税の確定申告を委任することはできません(所得を支払った組織が個人に交付した源泉徴収証明書を回収し、無効にした場合は除きます)。
- 個人が給与所得を得ており、3か月以上の労働契約を締結しているが、税務申告を委任する時点でその組織で働いていない場合。
- 個人が給与所得を得ており、3か月以上の労働契約を締結していると同時に、税引き前の臨時所得を得ている場合、または税金が適切に差し引かれていない場合(源泉徴収がまだ適用されていない場合や、適切な税額が差し引かれていない場合を含む)。
- 個人が3か月以上の労働契約を締結している複数の組織で給与所得を得ている場合。
- 個人が臨時所得のみを得ており、10%の税率で源泉徴収されている場合。
- 個人が税番号の登録を行っていない場合。
- 居住者の個人が給与所得を得ており、同時に自然災害、火災、事故、重大な病気による減税の対象となる場合。
- 個人が追加で支払うべき税額または過剰に支払った税額があり、次の税申告期間に還付または相殺を要求する場合。
- 個人がベトナム国内に初めて滞在する年のカレンダー年で183日未満滞在しているが、ベトナム入国日からの12か月間で183日以上滞在している場合。
- 外国人がベトナムでの労働契約を終了し、出国前に税務署に所得税の確定申告を行う場合。
上記のいずれかの状況に該当する場合、個人は所得税の確定申告を直接税務署に行い、所得を支払った個人または組織に確定申告を委任することはできません。
III. 自らの個人所得税の確定申告の期限はいつですか?
直接税確定の個人の個人税確定書類に対して、遅くとも暦年の終わりから4 か月目の末日までに納付しなければなりません。
個人は規定に従って所得税還付を発生しますが、確定申告書の提出が遅れた場合、期限を過ぎた税確定申告の行政違反に対して、処罰を適用しません。
税確定書類の提出期限が規定に従う休日である場合、税確定書類の提出期限は民事法の規定に従って、その休日の就業日である翌日と計算されます。
IV. 個人が所得税の確定申告を行う場所
以下は、給与所得を得ている個人の税申告に関する提出先の概要です。
1. 月次または四半期ごとの税申告を行う個人
- ベトナムの組織や個人から給与所得を得ている場合、所得を支払う組織の税務署に申告書を提出します。
- 海外から給与所得を得ている場合、ベトナム国内での業務が発生した場所、またはベトナムで業務を行っていない場合は居住地の税務署に申告書を提出します。
2. 確定申告を行う個人
- 1つの場所からの所得を得ている場合、その年の税申告を行った税務署に申告書を提出します。
- 2か所以上から所得を得ている場合、最も多く所得を得た場所、または収入源が特定できない場合は居住地の税務署に申告書を提出します。
- 複数の場所から所得を得ており、各組織が税を源泉徴収している場合、扶養控除を適用した税務署または居住地の税務署に申告書を提出します。
3. 特別な場合
- 労働契約を結んでいない、または3か月未満の労働契約を結んでいる、またはサービスを提供している場合、居住地の税務署に申告書を提出します。
- 所得を支払う組織で勤務していない場合、居住地の税務署に申告書を提出します。
V. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報
■ Innopines Law & Accounting
INNOPINESは、クライアントの夢を現実化する設計者であり建築家であります。クライアントの意見を革新的な方法で実現することを目指し、INNOPINESはクライアントの頼れる友人となり、守護者としてサポートし、海外という慣れない環境での光となります。
企業、個人投資家を問わず、それぞれに適した対策を提案し、最適な解決策を見つけることをお約束します。投資、企業設立、移住、訴訟、税務、民事、商事、労働、結婚、家族、相続などの多様な分野でアドバイスを提供し、クライアントの正当な権利と利益を守り、最良の結果を引き出せるよういつも頑張っております。
この目的を達成するため、当社の弁護士、仲裁人、公認会計士、経理担当者、翻訳者、通訳者など、多様な分野で豊富な経験を持つ専門家がクライアントを全力でサポートします。
■ ベトナムでのサポートが必要な方々に
信頼できる効果的な法的アドバイスが必要な場合は、いつでもINNOPINES までお問い合わせください。私たちは可能な限り最良の回答を提供することに全力を尽くしています。
さらに、当事務所の経験豊富な弁護士チームは、多くの法的分野において幅広い知識を持っています。契約問題、商事紛争、海外投資に関するガイダンスが必要な場合でも、当社は最も効果的なサポートを提供します。
INNOPINES は、ベトナム国内の多様な法的問題を巧解決するのを支援しており、信頼できる法的パートナーであることを誇りに思っております。ベトナムだけではなく日本のパートナ若しくは日本の相手との問題発生場合も日本国弁護士の支援を受け、最も効果的な解決策になるようサポートしています。
法的問題などがクライアントの成功に邪魔にならないように安心できる環境を作り出します。クライアントの権利や権益がいつでも保護されますよう迅速かつ信頼性の高いサポーターとしてお待ちしております。
■ お問い合わせはご覧のInnopines Law & Accounting にてお願い致します。
ウェブサイト: https://innopines.com/
フェイスブック: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093551600683 ティックトック: https://www.tiktok.com/@innopines ユーチューブ: https://www.youtube.com/channel/UCsKRRs45PrQ9QvcMxbD55UQ メール: info@innopines.com 電話番号: ベトナム 0369.39.4600 LINEで直接連絡: https://line.me/ti/p/rfDaOy3ATK |
![]() |