内容の概要
I. 法的根拠
- 通達92/2015/TT-BTC
- 公文917/TCT-TNCN
- 公文1590/TCT-DNNCN
II. 企業所得税後の利益配分
公文917/TCT-TNCN、および通達92/2015/TT-BTC第11条第6項に基づき、投資者への利益配分に関する税務規定は以下の通りです。
「有限責任会社・合名会社・協同組合・合弁事業・事業提携契約、企業法・協同組合法に基づくその他の事業形態への出資により得られる配当金、また信用機関法に基づく信用機関設立への出資、証券投資基金やその他の投資基金への出資により得られる配当金。
個人が所有する個人企業や、一人有限責任会社からの利益は、投資収益として課税対象となる所得に含めません。」
この指針に基づき、個人企業または1人有限責任会社(個人所有)の事業主は、投資利益に対して、個人所得税を支払う必要はありません。

III. 事業主の賃金
公文1590/TCT-DNNCNによれば、事業主への賃金に関する規定は以下の通りです。
「1.個人が所有する一人有限責任会社の事業主の賃金に対する個人所得税:
- 労働法第90条に基づき、賃金について以下のように規定されています。
「第90条 賃金
賃金とは、業務実施のために合意に従って使用者が労働者に支払う金銭です。賃金は業務又は職名に基づく賃金、その他の手当、及び金額からなります。」
- 財務省の2013年8月15日通達111/2013/TT-BTC第2条第2項 a・d 号において以下のように規定されています。
2. 賃金・給与
賃金・給与とは、使用者が労働者に対し支払う金銭的、または非金銭的な形態での所得です。以下が含まれます。
a)金銭、または非金銭による賃金、給与、または賃金・給与に類する性質を有する支払い
…
d)事業協会、企業の取締役会、監査委員会、プロジェクト管理委員会、管理委員会、その他の協会および職業団体から受け取る金銭。」
上記の指針および事業登録証明書に基づき、個人所有の一人有限責任会社の代表者が受け取る金銭は、賃金・給与に該当せず、課税対象となる所得に含めません。
- 課税対象となる所得に含めません。(雇用された代表者の場合を除きます)。
- 企業所得税の対象となる所得に含めません(雇用された代表者の場合を除きます)。
IV. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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