2019年1月11日、最高人民裁判所裁判官評議会は利息、金利および違反の罰則に関するいくつかの規定を適用する案内の決議第01/2019/NQ-HĐTP号を発行しました。

その通り、決議は財産のローン契約、市場の平均金利における利息、金利および違反の罰則について法律のいくつかの規定を適用すること;裁判所の判決書、決定における利息、金利の決定を案内します。この決議により、財産のローン契約は次のように適用されます:

1.財産のローン契約は信用組織とお客さんの金額(「クレジット契約」と言います)

2.財産のローン契約は信用組織一緒ではない個人、法人の金額(これからクレジット契約ではなく、財産のローン契約と言います)

具体的には:

I. 普段の財産のローン契約に対して(クレジット契約ではありません)

1.法律を適用します

契約を確立する時点に根拠し、そこから紛争がある際に、1995、2005または2015年の民事法を適用することを確定できます。

2.利息、金利の規定

利息がないローン契約 利息があるローン契約 適用の法律文書
締結の時点 2006年1月1日の前 未払い延滞元金に対する利息=(未払い延滞元金)*(返済時点でベトナムの国立銀行が規定された定期預金金利)*(元金の延滞時間)

 

未払い期間中の元金に対する利息=(未払い元金)*(合意通りの金利)または(返済時点でベトナムの国立銀行が規定された定期預金金利)*(利息の未払い時間);

未払い延滞元金に対する利息=(未払い延滞元金)*(返済時点でベトナムの国立銀行が規定された定期預金金利)*(元金の延滞時間)

1995年の民事法、決議第01/2019/NQ-HĐTP号
2017年1月1日の前 未払い延滞元金に対する利息=(未払い延滞元金)*(返済時点でベトナムの国立銀行が公表された基準金利)*(元金の延滞時間) 未払い期間中の元金に対する利息=(未払い元金)*(合意通りの金利または契約を確立の時点でベトナムの国立銀行が公表された基準金利)*(元金上の利息の未払い時間);

未払い延滞元金に対する利息=(未払い延滞元金)*(返済時点でベトナムの国立銀行が公表された基準金利)*(元金の延滞時間)

1995年の民事法、決議第01/2019/NQ-HĐTP号
2017年1月1日の前 T未払い延滞元金に対する利息=(未払い延滞元金)*(返済時点で2015年の民事法の第468条2項の規定により金利)*(元金の延滞時間)

 

未払い期間中の元金に対する利息=(未払い元金)*(合意通りの金利または返済時点で2015年の民事法の第468条1項に規定された制限金利の50%)*(元金上の利息の未払い時間);

未払い延滞元金に対する利息=(未払い利息)*(返済時点で2015年の民事法の第468条2項の規定により金利)*(元金上の利息の延滞時間)

未払い延滞元金に対する利息=(未払い延滞元金)*(合意通りの金利または合意された150%の融資の金利)*(元金の延滞時間)

1995年の民事法、決議第01/2019/NQ-HĐTP号
返済時点 期限がない、利息がないローン契約はどんな時でも貸し手は財産を取り戻す権利を持っており、そして借り手にも借金を返済する権利があります。

(ただし、適切な時期に事前にお互いに通知しなければならない、他の合意がある場合を除きます)

契約及びお互いの合意に規定されます。
延滞時間 -元金の延滞時間は適度な時間が終了日の次日から始め初公判の裁判時点まで

-適当な時間:裁判所は場合によって検討、決定しますが、通知日から3ヶ月を超えません。

-元金の延滞時間はローンの期間が終了日の次日から初公判の裁判時点まで、他の合意がある場合を除きます;

-元金上の利息の未払い時間は元金上の利息を支払わなければならない日の次日から初公判の裁判時点まで、他の合意がある場合を除きます。

1995年、2005年、2015年の民事法、決議第01/2019/NQ-HĐTP号

II. クレジット契約に対して

1.法律を適用します

クレジット契約の紛争を解決する際に、裁判所は解決するために、利息、金利を確定するため、2005年の民事法、2015年の民事法の金利制限についての規定を適用しなく、信用機関法の規定、信用機関法を適用することの案内、詳しく規定される法的文書を適用します。

  • 利息、金利の規定
利息がないローン契約 利息があるローン契約 適用の法律文書
締結の時点 2006年1月1日の前 未払い延滞元金に対する利息=(未払い延滞元金)*(返済時点でベトナムの国立銀行が規定された定期預金金利)*(元金の延滞時間)

 

未払い期間中の元金に対する利息=(未払い元金)*(合意通りの金利)または(返済時点でベトナムの国立銀行が規定された定期預金金利)*(利息の未払い時間);

未払い延滞元金に対する利息=(未払い延滞元金)*(返済時点でベトナムの国立銀行が規定された定期預金金利)*(元金の延滞時間)

1995年の民事法、決議第01/2019/NQ-HĐTP号
2017年1月1日の前 未払い延滞元金に対する利息=(未払い延滞元金)*(返済時点でベトナムの国立銀行が公表された基準金利)*(元金の延滞時間) 未払い期間中の元金に対する利息=(未払い元金)*(合意通りの金利または契約を確立の時点でベトナムの国立銀行が公表された基準金利)*(元金上の利息の未払い時間);

未払い延滞元金に対する利息=(未払い延滞元金)*(返済時点でベトナムの国立銀行が公表された基準金利)*(元金の延滞時間)

1995年の民事法、決議第01/2019/NQ-HĐTP号

 

III. 支払遅延の場合の規定

契約違反当事者は品金の支払遅延にする、またはサービスの給与及び他の適当な費用

の支払遅延にする場合、契約に違反された当事者は

延滞時間と相当する支払い時点での市場における平均の延滞金利により、その支払遅延の金額上の利子の支払いを求める権利があります。

延滞の金額に対しての延滞の金利を確定することについて、関係者は他の合意がある、または法律が他の規定がある場合を除き、延滞の金利を解決するため、支払い時点で(初公判の裁判時点)裁判所が訴訟を行っている場所に本部がある場所に中央下の省、市で本社、支社、取引所がある少なくとも3つの商業銀行(ベトナム外商銀行、ベトナム工商銀行、ベトナム農業農村開発銀行、…)の市場における平均の延滞金利に基づいて裁判所は根拠します。