法律の根拠

2019年労働法

1.労働争議とは

労働争議は、労使関係の確立、実施、または終了の過程において各当事者間に発生します。そして、権利、義務、および利益に関する紛争となります。また、労働者代表組織同士の間の紛争や、労使関係と直接関連する関係より発生する紛争でもあります。

労働争議の種類は以下のとおりになります。

  • 個人労働争議:
      • 労働者と使用者の間
      • 労働者と契約に従って労働者を外国で働くように送り出した企業・組織との間
      • 派遣労働者と派遣労働者の使用者との間
  • 権利または利益に関する団体労働争議:
    • 一つまたは複数の労働者代表組織と使用者、または一つまたは複数の使用者組織の間

2.労働争議解決原則

労働紛争の解決にあたっては、以下の原則を順守しなければなりません。

  • 労働争議解決の過程において、各当事者が交渉を経て自主的に決定する権利を尊重します。
  • 両当事者の権利及び利益を尊重し、法令に反しない社会の共通利益を基に、調停や仲裁を通じて労働争議を解決することを重視します。
  • 公開、明白、客観、適時、迅速及び正しい法令に基づいて解決します。
  • 労働争議解決の過程において、各当事者の代表が参加することを保証します。
  • 労働争議を解決する権限を有する機関、組織、個人は、争議当事者の要求があった場合、または権限を有する機関、組織、個人の提案と争議当事者の同意がある場合に、解決を実施します。

労働紛争解決

3.労働争議解決における両当事者の権利及び義務

労働争議解決において、各当事者は以下の権利を有します。

  • 直接、または代理人を通じて解決過程に参加します。
  • 申請を撤回する、または申請内容を変更します。
  • 労働争議解決を実施する担当者が公正・客観的でない場合、その者の変更を要求します。

労働争議解決において、各当事者は以下の義務を有します:

  • 自らの要求を証明するために、十分な資料や証拠を適時に提供します。
  • 合意済みの事項や、法令上の効力を有している労働仲裁廷の決定、裁判所の判決・決定を履行します。

4.労働争議解決における機関,組織の責任

労働紛争の解決における機関及び組織の責任は、以下のとおり規定されます。

  • 労働に関する権限を有する国家機関は,労働者代表組織,使用者代表組織と協働し、労働争議解決における各当事者を案内し、援助し、支援する責任を負います。
  • 労働傷病兵社会省は,労働争議解決における労働調停人や仲裁人の訓練を実施し、専門能力の向上を図ります。
  • 労働争議解決の申請があった場合、省級人民委員会に属する労働に関する専門機関は、その申請を受領する最初の窓口となり、労働争議解決における各当事者を分類し、案内し、援助し、支援する責任を有します。

受領から5営業日以内に、労働争議解決の申請を受領した機関は、労働調停手続の経由が強制される場合には、その申請を労働調停人に移送し、仲裁評議会の要求がある場合には仲裁評議会に移送し、または解決のために裁判所への送付を案内する責任を負います。

5.労働紛争の解決方法

  • 内部解決
      • 直接交渉: 当事者双方が自主的に協議し、解決策を見出します。
      • 労働組合を通じた解決: 労働組合が仲裁者として調停を行います。
  • 国家機関を通じた解決
    • 苦情申立: 労働者は使用者または権限を有する機関に対して苦情を申し立てることができます。
    • 告発: 使用者が法令に違反した場合、労働者は関係当局に告発する権利を有します。
    • 訴訟提起: 他の解決手段が奏功しない場合、労働者は裁判所に訴訟を提起する権利を有します。

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