法的根拠:

-2012年の労働組合法

-政令第191/2013 / NĐ-CP号

-決定第1609 / QĐ-TLĐ号

-案内第1609 / HD-TLĐ号

I. 労働組合の財政

労働組合の財政についての第26条(2012年の労働組合法)の規定により、労働組合の財政は次の収益を含みます:

1.ベトナム労働組合の規定により、労働組合員が支払い労働組合基金

2.機関、組織、企業が支払い労働組合費は労働者に社会保険の支払いの基礎の給料基金の20%に相当します。

II. 労働組合費

1労働組合費を支払い対象:(政令第191/2013/NĐ-CP号の第4条)

労働組合法の第26条2項に規定されたことより、労働組合費を支払い対象は次のように含みます:機関、組織、企業、草の根の労働組合があるかどうか分別しなく、次のように含みます:

企業法及び投資法の規定により、設立され、運営されている経済部門の企業

2労働組合費の支払いレベル及び根拠:(政令第191/2013/NĐ-CP号の第5条)

支払いレベルは労働者に社会保険の支払いの基礎の給料基金の2%に相当します。

この給料基金は社会保険の法律の規定により社会保険を支払わなければならない対象である労働者の合計給料です。

3労働組合費の支払い方法:(政令第191/2013/NĐ-CP号の第6条2項)

毎月労働者に社会保険を支払い期間の同時に組織、企業が労働組合費を支払います。

4.労働組合費の送金源:(政令第191/2013/NĐ-CP号の第7条3項)

生産、事業活動、サービス活動がある企業、単位に対して、労働組合費の経費は生産、事業、サービスの経費に計算されます。

III. 労働組合基金

1.労働組合基金を支払い対象

労働組合基金を支払い対象は草の根の労働組合及び産業組合で活動に参加している労働組合員を含みます。

2. 支払いレベル、また労働組合基金の支払いの基礎となる給料

経済部門、非事業の単位の企業に労働組合員;国が規定されたことより、給与制度よりに給料を受けていない労働組合員、協同組合、協同組合連合;ベトナムの領域で活動している国際組織、外国組織の労働組合員、ベトナムで事業協力契約に外国方の執行事務所の労働組合員;労働契約により給料を受ける、専用プロジェクトの管理委員会参加するよう割り当てられた機関、組織、企業の労働組合基金の支払いのレベルは実際に受ける給料の1%に相当します(給料は労働組合員の労災保険、健康保険、社会保険に控除されていません)

対象 労働組合の有無に関わらず
企業が支払い労働組合基金 貢献のレベル 社会保険の2%
配布 2020年:

企業がこの基金の70%が使えます。

上級労働組合がこの基金の30%が使えます。

労働組合がある 労働組合がない
労働組合基金(労働者が支払い) 貢献のレベル 労働者:社会保険の給料の1% 社員が支払い必要がありません。
配布 企業が60%が使えます

上級労働組合が40%が使えます

支払い必要がありません。

 

毎月、企業が社会保険に支払った2%を支払い、3ヶ月、6ヶ月ごとに会社が支払った金の70%を取り戻すの書類を作ります。

書類の構成:

順番 書類の構成
1 労働組合率に関する規定
2 メンバーのリスト
3 労働組合の支出の詳細リスト(払込用紙を添付する)
4 支払った労働組合費のまとめ