合法的な利益を保護し、生じる可能性の損害を防ぎ、制限するために、商業契約の関係者は合意できる、または貿易制裁の規定を適用することができます。その中に、違反罰の制裁及び損害賠償の制裁は2つの最も一般的な制裁であり、それによると、商業契約における違反罰及び損害賠償の違いは具体的に以下の通りです:
規準 | 違反罰 | 損害賠償 |
根拠 | 2005年の商法の第266、300、301条、2014年の建設法の第146条 | 2005年の商法の第302、303条 |
概念 | 違反罰とは違反に対する責任を免除される場合を除き、違反される当事者は違反する当事者に契約の中に合意があったら、契約違反に対して違約金を支払うことを求めることです。 | 損害賠償とは違反する当事者は違反される当事者に契約違反の行為で生じた損害を賠償することです。 |
適用根拠 | -契約に関係者の合意があります;
-契約の合意により契約違反の行為があります; -損害がある必要はありません。 |
次の全部の要素があります:
-契約違反の行為があります; -現実の損害があります; -契約違反の行為は損害を発生することの直接の原因(因果関係) |
適用するレベル | -関係者が契約に合意した複数の違反に対しての罰レベル、総罰レベル:
-契約義務が違反された部分の価値の8%を超えません。 -国庫を使った建設工事に対しての契約が違反された部分の12%を超えません。 -意図しないエラーで間違った結果がある鑑定証明書の鑑定サービスのに対して、鑑定サービスの給与の10回を超えません。 |
損害賠償の価値は次のように含みます:
-違反された当事者は違反した当事者が引き起こした直接、現実の損害の価値;及び -違反された当事者は違反の行為がなかったら、受けられる直接の利益 |
違反罰及び損害賠償の関係 | -違反罰の合意がある場合、違反された当事者は違反罰及び損害賠の制裁を適用する権利があります;
-違反罰の合意がない場合、違反された当事者は損害賠償を要求する権利しかありません。 |