I. 法的根拠

  • 2014年ベトナム「婚姻・家族法」
  • 決議第326/2016/UBTVQH14号

II. 一方的離婚の権利

2014年「婚姻・家族法」に基づき、夫または妻は、婚姻関係が実質的に破綻し、共同生活を継続できない場合には一方的離婚を請求する権利を有ます。外国人配偶者と長期間連絡が取れず、関係修復が不可能な場合も、離婚請求の正当な理由となり得ます。

また、2015年「民法」では、当事者の一方が少なくとも2年間音信不通である場合、失踪宣告手続が認められており、これにより離婚手続を容易に進めることが可能であります。

さらに、外国人を含む案件については、ベトナムは国際民事・婚姻分野における司法共助規定を適用します。

外国人の夫と連絡が取れない場合、一方的に離婚を申立てることは可能か?

III. 外国人配偶者と連絡が取れない場合

連絡不能の理由としては、配偶者が国外に出て音信不通となる場合、理由不明の失踪、または婚姻関係の維持を意図的に回避する場合などがある。このような状況は、居住地の特定、書類送達、調停や審理の実施に困難を生じさせます。

さらに、子の養育権や財産分与など、配偶者の不在によって権利義務に関する問題も複雑化します。

IV. 配偶者失踪時の離婚手続

ステップ1:失踪宣告申立

  • 申立人は、配偶者の失踪宣告を求める申立書を作成し、連絡不能の証拠や最後の居住地情報を添付する。
  • 申立先は、失踪者の最後の住所地を管轄する人民裁判所。
  • 裁判所は申立受理から20日以内に「失踪者捜索決定」を発出。
  • 公示期間は初回公告日から4か月間。
  • 公示期間満了後10日以内に、裁判所は失踪宣告の審理を行う。

ステップ2:離婚申立書類の作成

  •  失踪宣告が裁判所により確定した後、以下の書類で一方的離婚を申立てる:
    • 一方的離婚申立書
    • 婚姻証明書
    • 両当事者の身分証明書
    • 居住証明書
    • 裁判所の失踪宣告決定
    • 共有財産の権利証明書類(ある場合)
    • 子の出生証明書(ある場合)
  •  申立先は、申立人の居住地を管轄する郡人民裁判所。

ステップ3:裁判所における処理

  • 裁判所は申立書類を審査し、離婚手続を進める。
  • 失踪者は出廷不要で、裁判所は欠席審理を行う。
  • 要件を満たす場合、離婚を認める判決または決定が下される。

ステップ4:関連事項の解決

  • 財産や子の養育権に争いがある場合、裁判所は申立人の請求に基づき処理。
  • 検証および適正手続きの対象となり、解決期間は数か月から1年程度かかることがある。

V. 離婚時の訴訟費用(配偶者失踪の場合)

  • 決議第326/2016/UBTVQH14号により、財産に争いがない場合または6百万ドン未満の財産争いの場合、離婚訴訟費用は30万ドン。
  • 6百万ドン以上の財産争いの場合は、争い対象財産価値に応じた割合で算定。

VI. 外国人配偶者失踪による離婚の重要留意点

  • 失踪状態の確認は正確かつ十分であり、少なくとも2年間の音信不通が必要。
  • 申立人は証拠を十分に準備することが望ましい。
  • 子の権利保護が優先され、養育権や養育費について申立書に明記する必要がある。
  • 財産分与は公平かつ法に従って行われる。
  • 国外への書類送達は国際司法共助の関係で長期化する可能性がある。

VII. 結論

外国人配偶者と連絡が取れないことは、残された配偶者がベトナムにおいて一方的離婚を請求する権利を妨げるものではない。条件を満たす場合、裁判所に失踪宣告を申立て、その後に一方的離婚手続を進めることが可能である。
裁判所は、相手方が不在の場合でも審理を行い、申立人および家族の権利を保障する。手続が複雑であるため、十分な書類準備を行い、必要に応じて弁護士の助言を受けることが推奨される。

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