法律の根拠
- 2024年 住宅法
- 政令 No.99/2015/ND-CP
外国人のベトナムでの住宅の使用期限
2014年住宅法の第 161 条 2 項 c号によると、ベトナムで住宅を所有する外国人はベトナムで住宅の所有を許可されますが、期限に関する以下の条件を満たしなければなりません。
- 外国人は証明証の発行日から50年以内に住宅の売買、購入賃貸、贈与及び相続などの契約取引の協定による住宅を所有し、要件がある際に延長できます。
- 外国人はベトナム国民または海外に住むベトナム人と結婚したら、長期優良住宅を所有し、ベトナム国民のような住宅の所有者の権利を有する。
外国人は他の外国人にベトナムで住宅が売れますか。
政令No.99/2015/ND-CP第79条第8項によると、国家は海外の組織、個人が営利のために住宅を買ってからの売ることを禁止します。ただし、現在の法律は営利のための住宅の売買がどのようなことに対する具体的な規定がまだありません。
そのために、住宅を買ってから、土地使用権証明書、住宅の所有権及び土地についてのほかの資産を申請された外国人は住宅を使用する必要がない場合、ベトナムでの住宅の所有の権利を有するほかの外国人に売れます。
その際に、移転の際に住宅の使用期限は残りの住宅の使用期限です。所有者は使用期限が終了し、延長が必要する場合、国家に検討し、延長されます。
外国人にベトナムでの住宅の所有期間を延長する方法
No.99/2015/ND-CP第77条第1項によると、外国人のベトナムでの住宅の使用期限は以下の通りです。
– 住宅の使用期限が終了する3ヶ月前、延長の要件を有する場合、延長の期限を明記し、住宅証明証の認証謄本を添付する申請書がある必要であり、その住宅にある地方の省人民委員会に送付します。
– 所有者の申請書を受け取る日から30日以内に、省人民委員会は検討し、証明証に記録された最初の住宅の使用期限が終了したから50年以内に1回の期限を賛成する文章を有します。
– 延長を記載された証明証を申請した省人民委員会、管轄の機関の延長の同意書に基づいて、証明証を(1部)コピーし、監視のために建設局に送付します。