法的根拠:

2010年商事仲裁法

1.外国仲裁組織の概念:

外国仲裁とは、ベトナムの領土内外での紛争解決進行のために、各当事者が選択することを合意した外国の仲裁法令の規定に従って成立する仲裁であるとされます。

2.外国仲裁組織のベトナムにおける活動条件

外国仲裁組織がベトナムで活動するためには、まずその組織が外国で合法的に設立され、活動していること、さらにベトナム社会主義共和国の憲法および法令を尊重することが求められます。その場合、2010年商事仲裁法の規定に従って、ベトナムでの活動が認められます。

3.外国仲裁組織のベトナムにおける活動形式

外国仲裁組織のベトナムにおける活動形態

ベトナムにおける外国仲裁組織の活動形式は、ベトナム法に基づいて以下の形態が認められています:

a. 外国にある仲裁組織の支店(以下「支店」と総称します)

現行法に基づき、支店は外国仲裁組織に属する部署であり、この法律の規定に従ってベトナムにおいて設立され、活動します。外国仲裁組織及びその支店はベトナムの法令の前に支店の活動に責任を負います。外国仲裁組織は、一人の仲裁人を支店長として選びます。支店長は外国仲裁組織のベトナムにおける委任による代表者です。

外国仲裁組織の支店の役割と義務:

2010年商事仲裁法第76条に基づき、ベトナムにおける外国仲裁組織の支店は以下の権利と義務を有します。

1.支店となる事務所を賃貸し、支店の活動に必要な各手段や物品を賃貸・購入します。

2.支店で働くベトナム人および外国人の労働者を、ベトナム法令に従って採用します。

3.ベトナムで活動を許可された銀行において、支店の活動のためにベトナムドン及び外貨の口座を開設します。

4.支店の収入を、ベトナム法令の規定に従って国外へ移転します。

5.ベトナム法令の規定に従い、支店名の印鑑を保有します。

6.外国仲裁組織の委任に従い、仲裁廷の設立のために仲裁人を指定します。

7.仲裁、調停及び法令の規定に従ったその他の商業紛争解決サービスを提供します。

8.外国の仲裁廷の紛争解決に向けた行政、事務サービス及びその他のサービスを提供します。

9.仲裁費用及びその他の合法的な費用を収受します。

10.仲裁人に対する報酬を支払います。

11.仲裁人の紛争解決に関する能力を向上・増強します。

12.書類を保存し、仲裁決定の写しを各紛争当事者又はベトナムの権限を有する国家機関の請求に従って送付します。

13.設立許可書、活動登録書に記載された範囲内で活動します。

14.支店の活動に関連するベトナム法令の規定を執行します。

15.支店の活動について、支店が活動登録を行った地の司法局に対し、毎年定期的に報告します。

全体として、外国仲裁組織の支店は、外国仲裁組織本体とほぼ同等の権利および義務を有します。支店は、仲裁組織本体の機能の一部または全てを実行することができ、ベトナムにおいて直接紛争解決サービスを提供することが認められています。

b. 外国にある仲裁組織の駐在事務所(以下「駐在事務所」と総称します)。

駐在事務所は、ベトナムの法令の規定に従って設立された外国仲裁組織の部署であり、ベトナムにおける仲裁活動の機会を調査・促進します。外国仲裁組織は、ベトナムの法令に従い、駐在事務所の活動に対して責任を負います。

ベトナムにおける外国仲裁組織の駐在事務所の権利及び義務

2010年商事仲裁法第78条の規定に従い、外国仲裁組織の駐在事務所は以下の権利および義務を有します。

1.ベトナムにおける自らの仲裁活動の機会を調査・促進します。

2.駐在事務所となる事務所を賃貸し、駐在事務所の活動に必要な各手段や物品を賃貸・購入します。

3.駐在事務所で働くベトナム人及び外国人の労働者を、ベトナム法令に従って採用します。

4.ベトナムで活動を許可された銀行において、駐在事務所の活動のために外貨及びベトナムドンの口座を開設し、駐在事務所の活動にのみこの口座を使用します。

5.ベトナム法令の規定に従い、駐在事務所名の印鑑を保有します。

6.駐在事務所設立許可書に規定される目的、範囲及び期限内で活動します。

7.ベトナムにおいて仲裁活動を実施することはできません。

8.ベトナム法令の規定に従い、仲裁の促進活動及び宣伝活動のみを行うことができます。

9.駐在事務所の活動に関連するベトナム法令の規定を執行します。

10.駐在事務所の活動について、駐在事務所が活動登録を行った地の司法局に対し、毎年定期的に報告します。

したがって、外国仲裁組織の支店とは異なり、ベトナムにおける外国仲裁組織の駐在事務所の主な機能は、外国仲裁組織の活動を支援し、広報・協力促進を行うことにありますが、ベトナムにおいて仲裁業務を実施することは認められていません。つまり、駐在事務所はベトナムにおいて紛争解決の機能を果たすことはできません。

4. 結論

外国仲裁組織の活動は、2010年商事仲裁法および関連する法令によって規制されています。活動形態に応じて、外国仲裁組織はベトナムにおける登録および運営に関する法的要件を満たす必要があります。

5. Innopines 法律および会計に関する情報

外国仲裁組織のベトナムにおける活動形態

Innopines Law & Accounting 

   INNOPINESは、クライアントの夢を現実化する設計者であり建築家であります。クライアントの意見を革新的な方法で実現することを目指し、INNOPINESはクライアントの頼れる友人となり、守護者としてサポートし、海外という慣れない環境での光となります。

   企業、個人投資家を問わず、それぞれに適した対策を提案し、最適な解決策を見つけることをお約束します。投資、企業設立、移住、訴訟、税務、民事、商事、労働、結婚、家族、相続などの多様な分野でアドバイスを提供し、クライアントの正当な権利と利益を守り、最良の結果を引き出せるよういつも頑張っております。

   この目的を達成するため、当社の弁護士、仲裁人、公認会計士、経理担当者、翻訳者、通訳者など、多様な分野で豊富な経験を持つ専門家がクライアントを全力でサポートします。

■ ベトナムでのサポートが必要な方々に

ベトナムでのサポートが必要な方々に
ベトナムでのサポートが必要な方々に

信頼できる効果的な法的アドバイスが必要な場合は、いつでもINNOPINES までお問い合わせください。私たちは可能な限り最良の回答を提供することに全力を尽くしています。

さらに、当事務所の経験豊富な弁護士チームは、多くの法的分野において幅広い知識を持っています。契約問題、商事紛争、海外投資に関するガイダンスが必要な場合でも、当社は最も効果的なサポートを提供します。

INNOPINES は、ベトナム国内の多様な法的問題を巧解決するのを支援しており、信頼できる法的パートナーであることを誇りに思っております。ベトナムだけではなく日本のパートナ若しくは日本の相手との問題発生場合も日本国弁護士の支援を受け、最も効果的な解決策になるようサポートしています。

法的問題などがクライアントの成功に邪魔にならないように安心できる環境を作り出します。クライアントの権利や権益がいつでも保護されますよう迅速かつ信頼性の高いサポーターとしてお待ちしております。

■ お問い合わせはご覧のInnopines Law & Accounting にてお願い致します。

ウェブサイト: https://innopines.com/ 

フェイスブック: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093551600683 

ティックトック: https://www.tiktok.com/@innopines 

ユーチューブ: https://www.youtube.com/channel/UCsKRRs45PrQ9QvcMxbD55UQ

メール: info@innopines.co

電話番号: ベトナム 0369.39.4600

Innop QR 3