法律の根拠
- 2014年 婚姻家族法
- 2015年 民事法
1.未成年者の財産引渡し
- 未成年者とは、満18歳未満の者である。
- 未成年者は3グループに割る:
- 満6歳未満の者:財産の引渡しはその者の法定代理人により確立、履行される。
- 満6歳から満15歳未満の者:財産の引渡はその年代に適当な日常生活の需要を満たす民事取引を除き、法定代理人の同意を得なければならない。
- 満15歳から満18歳未満の者: 財産の引渡は登記しなければならない不動産、動産に関係する民事取引及び法律の規定に基づき法定代理人の同意を得なければならないとされているその他の民事取引を除き,自ら民事取引を確立,履行する。
2. 子の財産管理利
- 15 歳以上の子は、その私有財産を自ら管理し、又は親に依頼することができる。
- 15 歳未満又は民事行為能力を失った子の私有財産は親に管理される。親は他人にその子の私有財産管理を委任することができる。
- 親又は他の人に管理される子の私有財産は15 歳以上の子又は完全な民事行為能力を持つ子の際に、引き渡される。子と親間の他の合意がある場合を除く。