法律の根拠
2015年 民法
法定相続とは、規定される法律による相続順位、条件や相続次代に従って相続することです。
1.法定相続
法定相続は以下の場合に適用されます。
-遺言書のない場合
-法律に合わない遺言書
-遺言書による相続人が相続前又は相続と同時に全て死亡した場合
-遺言書に基づいて相続する権利を有する機関または組織はが相続開始時点で存在していない場合
-遺言書による相続権のない被相続人或はその権利を失くした場合
法定相続は以下の遺産に適用されます。
-遺言書に指定していない遺産
-法律に合わない遺言書による遺産
-遺言書による相続人の死亡又は同時死亡した相続人の遺産
-存在のない遺言書による相続機関または組織に該当する遺産
-遺言書による無権利の被相続人或はその権利を失くした人に与えられた遺産
2.法定相続人
-第一順位:死亡した者の配偶者、実父、実母、養父、養母、実子、養子
-第二順位:死亡した者の父方の祖父母,母方の祖父母,実の兄弟姉妹,父方の 祖父母,母方の祖父母の死亡者の実孫
-第三順位:死亡した者の父方の曾祖父母、母方の曾祖父母;死亡した者の伯父・伯母,叔父・叔母、死亡 した者の実の甥・姪;父方の曾祖父母、母方の曾祖父母である死亡した者の実の曾孫
3.法律による遺産分割
-同一順位の相続当事者には等分になります。
-劣る順位の相続人は、死亡、相続権失効などでその権利を失くした優先順位の相続人がある場合だけ相続権を有することができます。