グローバル化と経済統合がますます進む中で、海外投資の拡大は企業や投資家にとって重要な戦略となっています。海外投資は、企業がリスクを多様化するだけでなく、新しい市場、資源、先進技術へのアクセスを提供する機会を開けます。本記事では、海外投資の形態、その利点と課題、国際投資を行う際の注意点について説明します。
I. 海外投資の形態
海外投資活動とは、投資家がベトナムから資金を海外に移転し、その資金から得られた利益を使って海外で事業投資活動を行うことを指します。これに基づき、投資家は以下の形態で海外投資活動を行うことができます。
- 投資を受け入れる国の法律に従って、経済団体を設立します。
- 海外で契約形態で投資を行います。
- 経済団体の運営に参加するために、資金を拠出、株式を購入し、海外の経済団体から出資を購入します。
- 海外において、証券やその他の有価証券の売買、または証券投資ファンドやその他の海外の金融仲介機関を通じた投資を行うこと。
- 投資受入国の法律によって規定されたその他の投資形態です。
一般的な海外投資の種類には以下が含まれます。
1. 直接投資
- 株式購入: 株式を購入するか、出資することにより、海外の企業または事業に投資すること。
- 子会社や支店の設立: 他国に子会社や支店を開設すること。
- 業務提携: 海外のパートナーと共同プロジェクトを実施するための提携契約を締結すること。
2. 間接投資
- 株式購入: 海外企業の株式、債券、または投資信託に投資すること。
- 投資信託: 国際的な投資ファンド、例えば、ミューチュアルファンドや国際株式投資ファンドに投資すること。
3. 協力形態による投資
合弁契約: 外国企業と合弁会社を設立し、共同でプロジェクトを展開すること。
研究開発協力契約: 新製品や技術の研究開発を行うための契約を締結すること。
4. 特別経済区への投資:
輸出加工区: 税制優遇やその他の支援を活用するため、他国の輸出加工区に投資すること。
特別経済区: 優遇された投資政策がある特別経済区への投資。
5. フランチャイズモデルによる投資
フランチャイズ権: 国際的なブランドのフランチャイズ権を購入し、他国で店舗を開設したり、サービスを提供したりすること。
6. 不動産投資
不動産購入: 他国での土地、建物、またはアパートメントなどの不動産に投資すること。
II. 外国への投資禁止分野、業種
経営投資禁止分野、業種は以下の通りです。
- 各麻薬物質に関する事業
- 各種化学物質、鉱物に関する事業
- 自然から採取された野生動植物の標本の取引。森林植物、森林動物、絶滅危惧種、貴重・希少な水産物(グループI)など、自然から採取された標本の取引。
- 売春事業
- 人身売買、生体の組織・死体・身体の一部・胎児の売買
- 人の無性生殖に関連する事業活動
- 爆竹事業
- 債権回収事業
輸出禁止対象の技術や製品を含む業種・職業。
投資を受け入れる国の法令により禁止されている業種・職業。
関連する国際条約に基づき、投資が禁止されている業種・職業。
III. 外国への条件付投資分野、業種
- 銀行
- 保険
- 証券
- 新聞、ラジオ、テレビ。
- 不動産事業
IV. Innopines 法律および会計に関する情報
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