法律の根拠
– 2014年 婚姻家族法
– 2015年 民事訴訟法
– 議決 No. 326/2016/UBTVQH14
現在、外国人との結婚がますます一般的になるに伴って、離婚件数がますます増加してきます。では、準備が必要である書類及びその事件の手続きはベトナム法律の規定によると、どうですか。
渉外的要素を含む離婚とは何ですか
2014年婚姻家族法第127条第の規定によると、海外の要素を有する離婚は以下の場合が含まれます:
– ベトナム国民と外国人との離婚又は当事者の双方が外国人であってもベトナムに居住している離婚はベトナムの管轄機関で扱われます。
– 当事者は離婚の要件の時期にベトナムに居住していないベトナム国民であり、共有の居住地がない場合、ベトナムの法律に基づく扱われます。
– 離婚の際に海外における不動産という試算を扱う場合、その不動産がある国家の法律に従います。
渉外的要素を含む離婚の財産分与
2014年婚姻家族法第59条第は離婚の際夫婦財産を扱う原則に関する規定があります。
– 法律の規定による夫婦財産の制度の場合、財産を扱うことは各当事者の協議により、分与されます。協議できない場合、夫、妻または夫婦の要件に従います。
– 協議による夫婦財産の制度の場合、離婚の財産を扱うことはその協議に基づく実施されます。
– 夫婦共有財産は2分の1ずつ分けられますが、以下の要素が含まれます:
+家族及び夫婦の事情。
+夫婦の共有財産形成・維持・開発に対する貢献。家族内に夫婦の労働は給料を有する労働だとみなされます。
+各当事者がお金を得るために労働し続ける条件を有するための生産、事業及び職業に対して各当事者の正当な利益を保護します。
+夫婦の権利及び義務に違反する当事者の過失。
– 夫婦共有財産は現物で分与されます。現物で分与できない場合は価値で分与されます。どの当事者は受け取ることができる財産より高い価値がある現物という財産を受け取った場合、相手に差額を支払わなければなりません。