法的根拠

通達37/2024/TT-BTC

1. 無形資産の概念

通達37/2024/TT-BTCに規定されている無形資産の評価基準によれば、無形資産とは、物理的形態を持たないが、権利および経済的利益を生み出す能力を有し、経済的特性を通じて表現される資産を指します。ただし、無形資産には現金は含まれません。

無形資産は、物理的形態を持たないが経済的利益を生み出す能力を有する資産です。無形資産として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 無形資産の存在を証明する有形の証拠があること。
  • 無形資産から収益を生み出す能力があること。
  • 無形資産の価値が金銭で測定可能であること。

2. 無形資産の分類

規定によると、無形資産は以下の種類に分類されます。

  • 知的財産法の規定に基づく知的財産および知的財産権を含みます。
  • 民法の規定に基づく民事契約に明記された当事者に対する経済的利益をもたらす権利を含みます。例えば、商業権、鉱物採掘権などが該当します。
  • 取引関係やその他の主体との関係により、経済的利益をもたらすものを指します。例えば、顧客リスト、データベース、供給業者との関係などが含まれます。
  • その他の無形資産: 無形資産の存在、価値、所有者に対する収益創出能力に関する前述の要件を満たすその他の無形資産。

無形資産

3. 無形資産の評価方法

無形資産の評価には、以下の3つの基本的なアプローチがあります。

  • 市場アプローチ:比較法を用いて評価を行います。
  • コストアプローチ:再調達原価法および再生原価法を含みます。
  • 収益アプローチ:無形資産の使用料法、超過収益法、追加収益法を含みます。

3.1. 市場アプローチによる評価方法

市場アプローチによる評価方法とは、同一の期間および類似の条件下で市場において取引された類似資産と比較することにより、資産の価値を算定する方法です。また、無形資産の所有権益や市場で取引された有価証券との比較も含まれます。これは、資産の市場価値を最も正確に反映するため、評価分野において一般的に用いられる手法の一つです。

通常、評価に用いられるデータの主な情報源は、無形資産の所有権益が取引された市場です。これに基づき、評価人は、評価時点またはその近辺において、少なくとも3件以上の類似無形資産を比較対象として使用しなければなりません。ただし、評価時点から24か月を超える取引データは使用できません。市場で取引された類似無形資産の情報が2件しか収集できなかった場合、市場アプローチによる評価結果は、他のアプローチ(原価アプローチや収益アプローチ)の評価結果を検証・照合する目的に限り使用されます。

3.2. コストアプローチによる評価方法

コストアプローチによる無形資産の評価方法とは、無形資産を創出・開発・再取得するために要した費用を算出し、減価償却や資産の摩耗などの要素を考慮して価値を算定する手法です。言い換えると、本手法は、評価対象の無形資産と同一の資産を再創出するためのコスト(再調達原価)または、同等の機能や用途を持つ代替資産を新たに取得するためのコスト(代替原価)を市場価格に基づいて算出することにより、無形資産の価値を評価します。本手法には、再調達原価法、代替原価法の二つの主要な評価方法が含まれます。

3.3. 収益アプローチによる評価方法

収益アプローチとは、無形資産がもたらす収益、キャッシュフロー、コスト削減効果などの現在価値を算出することにより、無形資産の価値を評価する手法です。本手法は、ブランド、著作権、特許、専用ソフトウェアなど、直接的な経済的利益を生み出す無形資産の評価に適用されます。収益アプローチには、ロイヤルティ救済法、超過収益法、増分収益法の評価方法が含まれます。

4. Innopines 法律および会計に関する情報

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