I. 法的根拠

  • 2018年競争法

II. 独占的地位を有する企業の概念

企業の独占的地位とは、特定の財またはサービスの市場において、企業が市場を支配し、統制する状態を指し、競争相手が存在しないか、または極めて少ない状況です。独占的市場における企業の地位は、一般的に以下の三つの要素によって特徴づけられ、特定の企業または少数の企業による市場支配と統制を反映しています。

第一に、独占的地位は、通常、一つまたは少数の大企業によって完全に支配されており、消費者はこれらの企業に対して高い依存度を持ちます。このため、これらの企業は競争相手を気にすることなく、価格や製品・サービスの品質を自由に決定することができます。

第二に、独占市場の企業が提供する製品またはサービスは、一般的に唯一無二のものです。これらの製品は市場において代替品が存在しないため、消費者は独占企業から購入するしか選択肢がありません。例えば、特許によって保護された製品を製造する企業は、他の企業が模倣または代替することができないため、その市場において独占的地位を保持することになります。

最後に、市場参入の障壁が独占的地位の維持に重要な役割を果たします。これらの障壁には、高額な投資コスト、技術要件、法律上の制約、重要な資源の支配などが含まれます。これにより、新規企業が市場に参入することが困難または不可能となり、独占企業が新たな競争に直面することなく市場を維持できます。

企業は、関連市場において競争相手が存在せず、財またはサービスの提供を独占している場合、独占的地位を有しているとみなされます。2018年競争法3条7項によれば、関連市場とは、特性、用途、および価格の観点から代替可能な財またはサービスの市場を指します。これは、競争条件が類似している特定の地理的区域に限定され、隣接する地理的区域とは明確に区別されます。

独占的地位を有する企業は、他の市場参加者と比較して圧倒的な競争優位性を持ちます。しかし、公正な競争を保護し、市場の公平性を確保するため、ベトナムの競争法は独占的地位の濫用を防ぐための規制を設けています。これには、不当な販売価格または購入価格の設定、生産または流通の制限、潜在的な競争相手の市場参入の妨害などが含まれます。これらの規制は、消費者の権利を保護するだけでなく、市場の持続可能な発展を促進することを目的としています。

独占的地位を有する企業に対する規制

III. 禁止された独占的地位を濫用する行為

  • 顧客に損害を惹起又は惹起する可能性のある 、 物品又はサービスの不当な販売価格若しくは購入価格を強制し、又は最低再販売価格を決定します。
  • 顧客に損害を惹起又は惹起する可能性のある、物品又はサービスの、生産若しくは流通の制限、市場の制限、又は技術、テクノロジー開発を妨害します。
  • 類似の取引において、相互に異なる条件を適用してその他の事業者の市場参入、拡大を阻止若しくは阻止の可能性を作ること、又はその他の事業者を排除します。
  • 物品売買契約、サービス契約締結の際、その他の事業者に条件を強制し、又はその他の事業者、顧客に契約の対象と直接関連しない義務の承認を要請し、その他の事業者の市場参入、拡大を阻止し、又はその他の事業者を排除します。
  • 顧客に対する不利な条件を強制します。
  • 独占的地位を濫用し、締結済みの契約の正当な理由のない変更又は廃止をします。

IV. 企業の独占的地位の濫用に対する制裁

企業の独占的地位の濫用に対する制裁は、以下のように規定されています。

「独占的地位を有する企業が、第2項に規定された濫用行為のいずれかを行った場合、当該企業の違反行為が行われた前年の関連市場における総収益の1%から10%の範囲で罰金を科す。」

注意: 上記の罰金額は法人に適用されるものとし、個人に対する罰金額は法人に対する罰金額の1/2となります。(2019年政令75/2019/NĐ-CP第4条第7項)

加えて、違反した企業は、独占的地位の濫用によって得た利益を没収されます。

さらに、独占的地位の濫用行為を行った企業には、以下の是正措置が適用されます。

  • 独占的地位を濫用した企業の組織再編の義務。
  • 違法な契約条項、合意または取引の削除の義務。
  • 企業が妨害した技術・技術開発の条件の回復義務。
  • 顧客に課した不当な条件の撤廃義務。
  • 正当な理由なく変更または解除された契約条項の復元義務。(2019年政令75/2019/NĐ-CP第9条第2項および第3項)

V. 企業の独占的地位の濫用行為に対する管理措置

企業の独占的地位の濫用行為に対する管理措置は、以下のように実施されます。

  • 行政・経済的措置: 企業の設立、合併および分割の過程の管理。
  • 企業の活動および成長の管理: 税制政策を通じた企業の経営活動の監視。
  • 環境保護、安全労働、人的資源の発展、および消費者の権利保護に関する規制の導入。
  • 独占的な商品およびサービスの価格管理: 企業は価格決定の方法を公表し、政府の承認を受ける義務を負います。石油など、一部の商品およびサービスについては、政府が上限価格を設定することがある。
  • 独占企業の国有化: 国民の生活および国家利益に関係する重要な分野の企業に対し、政府が所有権を課す。
  • 不公正競争防止法の制定: 市場における支配的行為および独占的地位の濫用を管理する。

VI. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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