I. 著作権の定義

2005年知的財産法第4条第2項によると、著作権とは、組織または個人が自ら創作または所有する作品に対する権利を指します。

II. 著作者の権利

ベトナムにおける著作権には、主に以下の2種類があります。人格権と財産権です。

2005年知的財産法第19条で規定されている人格権には、以下の権利が含まれます。

  • 作品に名前を付ける権利。
  • 作品に本名または筆名を表示し、作品が公表または利用される際に本名または筆名を明示される権利。
  • 作品を公表する権利、または他者に公表を許可する権利。
  • 作品の完全性を保護する権利。他者が作品を修正、削除、または歪曲することで著者の名誉や評判を損なう行為を禁止する権利。

また、2005年知的財産法第19条第1項で規定されている財産権には、以下の権利が含まれます。

  • 派生作品を作成する権利。
  • 作品を公衆の前で上演する権利。
  • 作品を複製する権利。
  • 作品の原本またはコピーを配布・輸入する権利。
  • 有線、無線、電子情報ネットワーク、またはその他の技術的手段を通じて作品を公衆に伝達する権利。
  • 映画作品やコンピュータプログラムの原本またはコピーを貸与する権利。

著作権について知っておくべきこと

III. 著作権の保護期間

2005年知的財産法による著作権の保護期間は以下のように規定されています。

  • 著作権は、著者の生涯と著者の死後50年間保護されます。
  • 匿名作品や団体の作品については、公表年から50年間保護されます。著者の死後に作品が公表された場合、保護期間は延長される可能性があります。

人格権(作品を公表する権利または他者に公表を許可する権利を除く)は無期限で保護されます。

作品を公表する権利または他者に公表を許可する権利および財産権の保護期間は以下の通りです。

  • 映画作品、写真作品、応用美術作品、匿名作品の場合:初回公表から75年間保護されます。
  • 映画作品、写真作品、応用美術作品が形成後25年間未公表の場合:形成から100年間保護されます。
  • 上記以外の作品については、著者の生涯と著者の死後50年間保護されます。

IV. 著作権の登録

著作権は作品が創作された時点で発生し、登録なしでも効力を持ちますが、著作権登録を著作権局で行うことは、法的な争いごとにおいて著作権の所有を証明するのに役立ちます。著作権の登録は、作品が侵害されたり不正に使用された場合の保護にも役立ちます。

V. 著作権侵害の処理

著作権の侵害には、著作者または著作権所有者の許可なく作品を複製、配布、公演、または伝達する行為が含まれます。著作権が侵害された場合、著作者は法的救済措置を要求することができ、侵害行為の停止、損害賠償、及び裁判所での権利保護を求めることができます。

VI. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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