I. 賃貸期間、賃料、賃料支払い方法、契約の形式

法令に基づき、賃貸期間、賃料、および賃料支払い方法は当事者間の合意によります。

  • 賃貸期間について: 当事者は、自身のニーズに応じて、1年、5年、10年など具体的な期間を定める、または期間を定めないことを合意することができます。期間を定めない契約の場合、貸主が契約を終了したい場合は、終了日の少なくとも90日前までに借主に通知する必要があります。
  • 賃料について: 国家が住居賃料に関する規定を定めている特別な場合を除き、貸主と借主は賃料を自由に合意することができます。紛争を回避するために、賃料に電気料金、水道料金、清掃費、管理費、駐車料金などの費用が含まれるかどうかを契約書に明確に記載することを推奨します。

賃貸住宅契約.

II. 賃貸住宅契約の終了

賃貸契約は、以下のいずれかの事由により終了するものとします:

(i) 契約書に規定された賃貸期間が満了した場合。

(ii) 両当事者が契約を終了することに合意した場合。

(iii) 賃貸住宅がなくなった場合。

(iv) 借主が死亡または失踪し、同居している者がいない場合。

(v) 賃貸住宅が重大な損傷を受け、崩壊の危険性がある場合、または限のある国家機関によって、収用地に指定され、権解体・撤去の決定が行われた場合、賃貸住宅が国家によって買収または徴用され、他の目的で使用される場合。

(vi) 以下のいずれかの場合が発生した場合に、貸主が一方的に契約を終了することができます。

  • 借主が正当な理由なく、賃貸料を3か月以上支払わない場合。
  • 借主が契約で合意された目的の通りに、賃貸住宅を使用しない場合。
  • 借主が勝手に賃貸住宅を改造、拡張、解体、または破損させた場合。
  • 借主が貸主の同意なく、賃貸住宅を他者に転貸、貸与、または譲渡した場合。
  • 借主が周囲の住民の生活に重大な影響を与えるほど環境の秩序や衛生を損なう行為を行い、貸主または地域の責任者(街区長、村長など)に3回指摘を受けても是正しない場合。
  • 貸主が借主の同意を得て住宅の改修を行い、賃貸料の引き上げを求めたが、借主が新しい賃貸料に同意しない場合。

(vii)  以下のいずれかの場合が発生した場合に、借主が一方的に契約を終了することができます。

  • 貸主が住宅に重大な損傷がある場合でも、修繕を行わない場合。
  • 貸主が不合理に賃貸料を引き上げる場合、または事前通知なく賃貸料を引き上げる場合。
  • 第三者の利益によって、住宅の使用が制限される場合。

III. 賃貸中の住宅の売却

法律に基づき、貸主は賃貸契約期間中でも賃貸住宅を売却することができますが、以下の条件を遵守しなければなりません。

  • 貸主は借主に、売却・売却条件について書面で通知する必要があります。
  • 借主が通知時点までの賃貸料を全額支払っている場合、共有物件でない場合を除き、借主には買う優先権が与えられます。
  • 借主が通知を受け取ってから30日以内(または両者が合意した別の期間内)に買わない場合、貸主は第三者に売ることができます。
  • 貸主が第三者に住宅を売った場合、契約期間内であれば借主は契約の満了日まで住宅を借りる権利があります。ほかの合意がある場合を除き、購入者は、前に締結した賃貸契約を継続して履行する義務を負います。

IV. Innopines 法律および会計に関する情報

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