現在、化粧品を使用のニーズは大きく、特にベトナムで韓国と日本の化粧品は人気があります。しかし、個人、組織、企業は管轄の国家機関から化粧品の届出の番号が付与された場合にのみ、化粧品を市場に出すことができ、また商品の安全性、効果、品質に負います。
お客様のニーズを理解し、Hankuk Law は迅速に、信頼でき、適正な価格で、輸入化粧品の届出サービスを提供します。
法的根拠
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- 製品ラベルに関する政令43/2017/ND-CP号
- 外国貿易管理法についての案内政令69/2018/NĐ-CP号
- 化粧品の管理に関する通達06/2011/TT-BYT 号
- 化粧品の分類および化粧品特性の届出に関する公用文1609/QLD-MP号
I.企業は輸入化粧品を流行する届出の条件
1. 化粧品の届出の書類の中に名前がある組織、個人は化粧品の経営機能がある企業登録証明書を持っています。
2. 現在、国家国家事業コードにより、企業登録証明書に書かれている化粧品の経営は次の通りです。
業類 | VSICのコード |
その他の家庭製品を卸売
詳細:香水、化粧品、衛生用品を卸売り。 |
4649 |
II.化粧品の届出が必要の化粧品の種類
1. 肌(手、顔、足など)に使用するクリーム、乳液、ミルク、ジェル、オイル
2. マスク(ケミカルピーリング製品を除く)
3.カラー コーティング剤(液体、ペースト、粉末)
4.化粧粉、風呂上りパウダー、衛生粉末など
5.バスソープ、デオドラントソープなど
6.香水、衛生のための香水など
7.バスまたはシャンプー製品(塩、ソープ、オイル、ジェルなど)
8.脱毛の製品
9.消臭と防臭の剤
10.ヘアケア製品:ヘアカラーとブリーチ、ヘアカーラー、ヘア アイロン ストレート スタイリング 剤、髪の毛を保つ製品、ヘアスタイリング製品、洗浄剤(ミルク、パウダー、シャンプー)、髪に栄養を与える製品(ミルク、クリーム、オイル)、髪のスタイリングの製品(ミルク、ヘアスプレー、ワックス)
11.シェービング用製品(クリーム、ソープ、ミルクなど)
12.目と顔に化粧品とメイクアップ リムーバーの製品
13.唇用製品
14.デンタルケアおよびオーラルケア製品
15.ネイルとペディキュアのケアと装飾用の製品。
16. 外に衛生用製品
17.日焼け止め製品
18.日光浴なしで日焼けする製品
19.スキンホワイトニング製品
20.シワ改善商品
21.その他の製品
III.化粧品の届出の書類は何を含む?
通達第06/2011/TT – BYTにより、化粧品の届出の手続きは下記のように含みます。
1 | 化粧品の届出の申請 |
2 | 化粧品の届出の企業、組織の企業登録証明書(ERC)、または投資許可証 |
3 | 申請を提出する人は生産者ではない場合、生産者、または商標権者が製品を販売するために登録されている企業に委譲のことは受入国の仕事のために合法化されます。 |
4 | 自由販売証明書(CFS) |
5 | 製品の成分のレシピ |
6 | 製品の情報:製品の種類、製品展示の形式、製品の使用目的 |
解決時間:完全な書類を受領日から、営業日の20日ー30日以内
注意:通知の有効期限は’5年間。届出の期間が切る時、製品がまだ市場で流行している場合、届出した製品を再度届出するが必要です。