I. 法的根拠

  • 2015年民法
  • 政令 69/2018/NĐ-CP
  • 2005年商法

II. 商業上の加工および委託加工契約

「商業上の加工」とは、加工者が加工を委託する者の要求に従い生産工程のある一つの又は複数の工程を実施することを目的として、当該委託者から供給された原材料又は供給品の一部又は全部を利用し、報酬を受領する商業活動です。

加工契約とは、加工引受人が加工注文主の請求に基づく産品を作りだすために仕事を実施し、加工注文主が産品を受領し、工賃を支払う旨の各当事者間の合意です。

III. 外国商人向け貨物の委託加工

ベトナム商人は、輸出禁止品目、輸入禁止品目、一時的な輸出入禁止品目を除き、外国商人向けに合法的に貨物の委託加工を行うことができます。

条件付きビジネス分野のリストに含まれる貨物については、当該貨物の製造または取引に関する規定を満たした商人のみが、外国向けに輸出加工を行うことができます。

ベトナム国家銀行が管理する商人指定の輸入品目については、当該貨物の委託加工は国家銀行の規定に従います。

許可証が必要な輸出入貨物については、商人は商工省から許可を取得した後、外国商人向けの委託加工契約を締結することができます。

輸出入貨物に関する外国商人向け委託加工契約

IV. 委託加工契約の形式

委託加工契約は、書面または同等の法的効力を持つ形式で作成される必要があります。契約には少なくとも以下の条項が含まれなければなりません:

  • 契約を締結する双方および直接加工を行う者の名称と住所。
  • 加工する製品の名称と数量。
  • 加工料金。
  • 支払い期限、支払い方法。
  • 輸入された原材料、補助材料、資材および国内で生産された原材料や補助材料(ある場合)のリスト、数量、価値。原材料、補助材料、資材の使用基準、資材の消費基準、および加工における原材料の損耗率。
  • 加工用に貸与または提供された機械・設備のリストと価値(ある場合)。
  • 廃棄物、残材、不良品の処理方法および加工終了後の機械・設備、余剰原材料・補助材料・資材の処理原則。
  • 商品の引き渡し場所と引き渡し時間。
  • 商品の商標および原産地表示の名称。
  • 契約の有効期間。

V. 許可証に基づく輸出入貨物に関する外国商人の権利および義務

契約に従い、原材料や資材を全てまたは一部提供します。

現地輸出、廃棄、贈与が法令で許可されている場合を除き、委託加工契約終了の後、全ての加工済物品、無償または有償の貸与機械及び設備、原材料及び補助材料並びに供給品、廃材を引取ります。

技術指導や製品品質検査のために、委託加工契約に従い専門家をベトナムに派遣します。

商品の商標および原産地表示に関する使用権について責任を負います。

加工活動に関するベトナムの法令および締結済みの委託加工契約条項を遵守します。

合意された文書に基づき、加工製品、貸与または借用された機械・設備、余剰原材料・補助材料・資材、不良品、廃棄物を現地輸出されます。輸出入貨物管理に関する現行規定を遵守し、税金およびその他の財政的義務を履行します。

VI. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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