法的根拠:

2015年の民事法

I. 遺言とは?

遺言とは自分の財産を死後、他人に譲るために、個人の意思を表示するものです。

1.遺言書を作成する人は:

1.1.遺言書を作成する際に健全な精神を持っている大人;そして彼らはだまされたり、脅されたり、自分の財産を処分する遺言書を作成するよう強要されたりしませんでした。

1.2.15歳から18歳未満の人は親または後見人が遺言書を作成することを同意した場合、遺言書を作成することができます。

 

2.合法的な遺言書は次の条件を満たさなければなりません:

2.1.遺言書を作成する際に健全な精神を持っている人だまされたり、脅されたり、強要されたりしませんでした;

2.2.遺言書の内容は法律の禁止事項に違反しない、社会道徳に反しない;遺言書の形式は法律の規定に反しません。

2.3.5歳から18歳未満の人の遺言書は文書で作成さなければならない、また親または後見人が遺言書を作成することを同意させる。

2.4.強さまたは力に欠けている人または文盲の人の遺言書は証人が文書で作成さなければならない、また公証または認証を受けなければなりません。

2.5.公証または認証を受けない文書での遺言書は、この条の1項の規定された条件を満たしている場合しか合法と認められます。

2.6.口頭の遺言は遺言者が少なくとも2人の証人の前に口頭で最後の意思を表わし、そして遺言者が最後の意思を表わしてから、証人は再記録、共同署名、または指紋する場合、合法と認められます。遺言者が最後の意思を表わした日から、営業日の5日間以内、遺言書は公証人または管轄当局が証人の署名、または指紋を確認し、承認されなければなりません。

 

II. 遺言書の内容に関わらずの相続人

遺言書は個人が死ぬ前に、他人に譲るという意思を表示するものです。上記の規定により遺言書を作成する条件を満たす場合、誰かの同意が必要がなく、遺言書を作成する人は相続人を指定し、財産を分割することができます。しかし、法律的な観点から、遺言者は特定の対象に対して一定の義務があります。それで、法律を立てる者は2015年の民事法の第644条の遺言書の内容に関わらずの相続人に関する規定を追加しました:

以下の人々は、法律に従って遺産が分割された場合、法定相続人の3分の2に相当する遺産を受け取る権利があり、彼らは遺言者から財産を受けられなかった場合、または財産の3分の2未満しか受けられる場合:

・未成年の子供、父、母、妻、夫;

・労働力がない大人になった子供。

遺言書の内容に関わらず、相続を受ける条件:

・相続人は個人であり、相続開始時に生きている人、または相続開始後に生まれ、生きている人ですが、遺言者が亡くなった前に妊娠しました。

・2015年の民事法の第620条の規定により遺産の受けることを拒否する対象の場合ではありません。

・2015年の民事法の第621条の規定により遺産の相続権利がない対象の場合ではありません。