酒の商品に関するライセンス種類、酒類販売ライセンスとも呼ばれます。(アルコール度数が5,5度以上):
法的根拠:
政令105/2017/ND-CP(政令17/2020/ND-CPにより改正)
政令105/2017/ND-CPの規定により、酒類販売ライセンスは次のライセンス種類を含まれています:
I. 工業のアルコールの製造
1.工業のアルコールを製造する条件
1.1 法律に従って設立された企業。
1.2 予想される生産規模を満たす、ワイン生産用に機械のライン、設備、技術プロセスがあります。
1.3 規定により、食品安全の条件を保障します。
1.4 環境保護の条件を保障します。
1.5 酒類商品の表示の規定を満たす。
1.6 酒類製造業に適した資格を持ち、専門の技術者がいます。
2.工業のアルコール証明書の申請書類
工業のアルコール証明書の申請書類は次に含まれます:
2.1 工業のアルコール証明書の申請書(この政令ととともに発行したフォーム1)
2.2 企業登録証明書、または同等な法価値がある書類。
2.3 酒類商品の公表のコピー、または適合発表書(Conformity Announcement)のコピー、または食品安全の規定に適合の公表証明書(技術基準がない酒類の場合);施設が食品安全の条件を満たす証明書のコピー、または次のいずれかの証明書のコピー:適正製造基準(GMP)、危害要因分析・重要管理点(HACCP)、食品安全マネジメントシステム(ISO22000)、国際食品規格(EFS)、世界標準の食品安全規格(BRC)、食品安全のためのシステム規格(FSSC 22000)
2.4 環境影響評価報告書の承認決定、または環境保護計画証明書、または所轄官庁から提供された環境保護コミットメントの登録証明書のコピー
2.5 企業が生産している、または生産する予定の酒類商品の名前及び酒類商品の公表の一覧
2.6 技術者の資格、専門証明書、また採用決定、または労働契約のコピー
II. 事業のため酒類製造
1.事業のためマニュアルの酒類製造の条件
1.1 法律に従って設立された企業、協同組合、協同組合の連合、または世帯事業
1.2 食品安全の条件及び酒類商品の表示をする規定を保障します。
2.事業のためマニュアルの酒類製造の証明書の申請書類
事業のためマニュアルの酒類製造の証明書の申請書類(1部)は次に含まれます:
2.1 この政令ととともに発行したフォーム1の事業のためマニュアルの酒類製造の証明書の申請書
2.2 企業登録証明書、協同組合、協同組合の連合、または世帯事業のコピー
2.3 酒類商品の公表のコピー、または適合発表書(Conformity Announcement)のコピー、または食品安全の規定に適合の公表証明書(技術基準がない酒類の場合);施設が食品安全の条件を満たす証明書のコピー、食品の安全に関する法律の規定により、小規模および小売食品事業所は除きます。
2.4 企業が生産している、または生産する予定の酒類商品の名前及び酒類商品の公表の一覧
III. 酒類の流通
1.酒類を流通の条件
1.1 法律に従って設立された企業
1.2 二つの省、中心都市以上に流通システムがある(本社所在地の企業を含む);省、中心都市ずつ少なくとも酒類を卸売一人の商人がいます。酒類を事業するため、本社の以外、2つの支店、事業場所を設立する場合、酒類を卸売の商人の確認が必要がありません。
1.3 酒類を生産する商人、他の酒類を流通の商人、または外国の酒類を提供者の紹介状文書、または原則労働
2.酒類の流通の証明書の申請書類
酒類の流通の証明書の申請書類(1部)は次に含まれます:
2.1 この政令ととともに発行したフォーム1の酒類の流通の証明書の申請書
2.2 企業登録証明書、または同等な法価値がある書類。
2.3 酒類の流通システムの書類は、次のいずれかが含まれます。
2.3.1 原則の契約、確認文書、または酒類を流通システムに参加するコミットメントのコピー、酒類を流通システムに参加する予定の商人の酒類を販売免許書のコピー;
2.3.2 支店の企業登録証明書、または企業の酒類を事業する事業所登録証明書。
2.4 酒類を提供者に関するの書類
2.4.1 酒類を生産する商人、他の酒類を流通の商人、または外国の酒類を提供者の紹介状文書、または原則労働のコピー、その中事業予定の酒類、酒類を提供者の活動を明確に説明します;
2.4.2 酒類を提供する施設は国内の商人に対して、酒類製造の証明書または酒類の流通の証明書のコピーが必要です。
IV. 酒類を卸売
1.酒類を卸売の条件
1.1 法律に従って設立された企業
1.2 企業が本社所在地の省、中心都市に流通システムがあり、少なくとも酒類を小売りする一人の商人がいます。本社の以外、支店、事業場所を設立する場合、酒類を小売りする商人の確認書が必要ありません。
1.3 酒類を生産する商人、酒類を流通の商人、または他の酒類を小売りする商人の紹介状文書、または原則労働
2.酒類を卸売の証明書の申請書類
酒類を卸売の証明書の申請書類(1部)は次に含まれます:
2.1 この政令ととともに発行したフォーム1の酒類を卸売の証明書の申請書
2.2 企業登録証明書、または同等な法価値がある書類のコピー
2.3 酒類を卸売のシステムの書類は、次のいずれかの二つの書類が含まれます。
2.3.1 原則の契約、確認文書、または酒類を卸売システムに参加するコミットメントのコピー、及び酒類を卸売システムに参加する予定の商人の酒類小売業免許書のコピー;
2.3.2 支店の企業登録証明書、または企業の酒類を事業する事業所登録証明書。
2.4 酒類を提供者に関するの書類
2.4.1 酒類を生産、流通の商人、または他の国内卸売の商人の紹介状文書、または主な契約書のコピー、その中酒類を生産の商人、酒類を流通の商人、または他の卸売の商人の事業予定の酒類を明確に説明します。
2.4.2 酒類製造の証明書、酒類の流通の証明書、または酒類を供給施設の酒類を卸売の証明書のコピー
V. 酒類の小売
1.酒類を小売する条件
1.1 法律に従って設立された企業、協同組合、協同組合の連合、または世帯事業
1.2 明確な住所で、固定の事業所を法的に利用権があります。
1.3 酒類を生産する商人、酒類を流通の商人、または酒類を卸売の商人の紹介状文書、または原則労働
2.酒類を小売する許可証の申請の書類
酒類を小売する許可証の申請の書類(1部)は次に含まれます:
2.1 この政令ととともに発行したフォーム1の酒類を小売する許可証の申請書
2.2 企業登録証明書、協同組合、協同組合の連合、世帯事業のコピー
2.3 リース/借入契約書のコピー、または使用する予定の施設を小売店の場所としての使用の法的権利がある証明する文書
2.4 酒類を生産する商人、酒類を流通の商人、または酒類を卸売の商人の紹介状文書、または原則労働のコピー
権限とライセンシング手続き
1.ライセンス発行機関
1.1 商工省は一年間で300万リットル以上の規模がある工業のアルコール証明書を提供する機関及び酒類の流通の証明書;
1.2 商工庁は一年間で300万リットル以下の規模がある工業のアルコール証明書及び省、中心都市に酒類を卸売の証明書を提供する機関;
1.3 地区、町、地方都市の人民委員会の経済課、または経済インフラ課は地区、町、地方都市の地域に事業のためマニュアルの酒類製造の証明書、酒類を小売する許可証及び地域での酒類小売業の許可を提供する機関;
1.4 許可証を発行する権限の機関は、その許可の修正、補足、および再発行の権利を有します。
2.ライセンシング手続き
2.1 商人は直接、郵送またはオンライン (適用できる場合) で許可証を発行する権限の機関に書類を提出します。
2.2 工業のアルコール証明書、酒類の流通の証明書及び酒類を卸売の証明書に対する:
有効的な省類を受ける日の営業日の15日以内、権限を有する機関は考慮、鑑定及び許可証を商人に提供します。拒否する場合は、理由を明確に文書で通知することが必要です。
書類が有効でない場合は、書類を受ける営業日の3日以内、証明書を提供の機関は文書での追加リクエストが必要です。
2.3 事業のためマニュアルの酒類製造の証明書、酒類を小売する許可証及び地域での酒類小売業の許可に対する:
有効的な省類を受ける日の営業日の10日以内、権限を有する機関は考慮、鑑定及び許可証を商人に提供します。拒否する場合は、理由を明確に文書で通知することが必要です。
書類が有効でない場合は、書類を受ける営業日の3日以内、証明書を提供の機関は文書での追加リクエストが必要です。